遺産分割協議
遺産分割協議とは?
「相続財産をどのように分けるか」を、相続人全員で話し合って決めることを「遺産分割協議」といいます。遺産分割協議で相続人全員の合意ができなかった場合は、家庭裁判所で遺産分割をすることになります。
実際の相続においては、遺言が残されているケースはまだまだ多いといえず、遺産分割協議(=話し合い)によって遺産分割するケースがほとんどであるため、遺産分割は相続手続きの中でも最もセンシティブな問題といえるでしょう。
ここでは、基本的な遺産分割の方法を説明します。
遺産分割の方法
遺産分割には、大きく分けて次の3つの方法があります。
現物分割
現物分割とは、1つ1つの財産を誰が取得するのか決める方法です。
遺産分割で一番多いのがこの現物分割です。例えば「親の住んでいた居宅土地・建物は、長男が相続する。アパートの土地・建物は次男が相続する。預貯金は、長女が相続する。」といった具合に分ける方法です。
つまりは、遺産そのものを現物で分ける方法です。
現物分割で相続する場合、各相続人の相続分(遺産取得割合)をきっちりした数字にするのは難しいため、共有分割や、次にご紹介する代償分割などの方法でそれを補完することもあります。
代償分割
特定の相続人が、特定の財産(現物)を相続する代わりに、自らが保有する財産を他の相続人に与える方法が代償分割です。
不動産など分けられないもので、相続分以上の財産を受け取った場合に金銭等で他の相続人に支払い、相続分を調整するために行います。
例えば、「長男が親の会社の資産(遺産)の株式や店舗(土地・建物)を相続し、その代わりに、長男が次男に対し代償金(3,000万円)を支払う」といった事例です。
会社の経営にタッチしない者が事業に関連する財産を取得すると、会社の事業運営に支障をきたすこともあるため、このような方法を取るケースも多く見受けられます。
換価分割
換価分割とは、遺産を売却して現金化した上で、その金銭を相続人で分ける方法です。現物を分割すると、価値が下がる場合などは、こうした方法を取る事があります。
換価分割を行う場合には、遺産の処分費用や譲渡所得税などの負担が生じることがあるため、タックス・プランなど事前に綿密な検討をする必要があります。
上記の区分とは別に、土地などを共有にする共有分割という方法もあります。
また、いくつかの分割方法を組み合わせることも可能です。
先を見越し、財産を引き継いだ人にとってプラスとなるように、また残された配偶者の老後の生活に配慮することも分割のポイントです。
相続人が確定し遺産分割協議が完了したら、遺産分割協議書を作成し、各相続人が自署押印(実印)します。
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