前妻との間に生まれた子供も相続人になりますか?
前妻との間に生まれた子供も相続人になります
離婚し、前の配偶者との間に生まれた子供を連れて再婚した場合、相続人はどうなるでしょうか。
例えば、
太郎さんと花子さんが結婚しました。
太郎さんは二度目の結婚で、前妻との間に息子が2人(一郎、次郎)います。
花子さんも二度目の結婚で、前夫との間に娘が1人(良子)います。
太郎さんと花子さんの間には、1人の息子(花太郎)がいます。
現在、太郎さんは、花子さん、息子、花子さんの前夫との娘と4人で生活しています。
太郎さんが亡くなったとき、だれが相続人となるのでしょうか?
ここでは、相続人が4人になります。
まず、配偶者である花子さんは相続人になります。
次に、太郎さんと花子さんの息子である、花太郎さんは相続人になります。
また、仮に離婚したとしても、前妻との子供である一郎さんと次郎さんは、法律上親子関係であるという事には変わりありません。ゆえに、一郎さんと次郎さんも相続人になります。
太郎さんと一緒に住んでいる良子さんは相続人になりますか?
一緒に住んでいても、太郎さんと養子縁組をしていなければ法律上親子関係にはありませんので、相続人にはなれません。
良子さんが相続人となるには、太郎さんの生前に養子縁組をしておく必要があります。