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遺産分割協議がまとまるか心配

このような悩みはありませんか?

・父が数か所の不動産を遺して死亡した。3人兄弟で納得できるよう遺産分けをしたいがどう考えればよいか分からない。

・父が死亡し、現在相続手続き中であるが、母も相当の財産を所有しているので、二次相続(母の相続)時の相続税の負担も考慮して、最も税負担が少なくなるように遺産分割をしたい。

・他家に嫁いだ妹とは遺産分割に対する考えが違うようだが、何とかもめないで相続手続きを終わらせたい。

よくいただくご質問

このような悩みはありませんか?よくあるご質問に一挙ご回答いたします。

相続人全員が相続について知識がありません。遺産分割についてのアドバイスもしてもらえますか?

遺産分割は相続人全員の合意によって成立するものであり、財産の種類及び性質、相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して行うべきものです。
特に近年は平均寿命が延びているため、配偶者の老後の生活保障には十分配慮する必要があるでしょう。
目先の納税額の多寡にこだわりすぎてあるべき遺産分割の姿からかけ離れることがないよう、注意しなければなりません。

また、相続税の申告期限までに遺産分割ができない場合は配偶者の税額軽減や小規模宅地等の評価減の特例が使えないため相続税が多額になってしまいます(申告期限から3年以内に遺産分割が成立した場合には、申告のやり直し(=更正の請求)により、納めすぎとなった相続税の還付を受けることができます)。
遺産分割協議はやり直しができない(遺産分割のやり直しの結果、相続財産の移転があった場合には、原則として相続人間で贈与があったものとみなして贈与税が課税されます)ため、相続税の申告期限である死亡日から10か月以内に、相続人全員にとって納得でき、かつ、特例を有効に使い、税負担を抑えた遺産分割ができるかどうかがポイントになります。

当事務所では、相続人全員が納得できる最適な遺産分割をサポートするため、相続人様の遺産分割に対する考えをお聞きし、税金納付後に手許に残る財産の姿ををシミュレーションでお示ししています
配偶者の遺産取得割合を調整して相続税納税後の手許現金の額を試算したり、二次相続(配偶者の相続)時の予測相続税額を試算して今回の相続と二次相続の合計額が最小となるポイントを算定するなど、遺産取得割合その他の変数を入れ替えて何度でもシミュレーションすることが可能です。

また、換価分割を行った場合など、相続後に不動産等を売却した際の譲渡所得税の負担も考慮して、手元に残る財産の姿を試算することも可能です。
なお、遺産分割に関する折衝等の法律事務は弁護士の独占業務に該当するため当事務所では行っておりません。必要な場合は提携する弁護士をご紹介いたします。

※ シミュレーション = コンピュータに数式モデルを設定し、変数を入れ替えて数値実験を行うことで、満足できる最適解を得ようとするもの

Q. 私は長男で、父が経営していた会社を引き継ぎます。会社を安定的に経営するため自社株その他事業用の財産は全て相続したいと思いますが、妹は民法に定める相続分を主張しています。どうすればいいのでしょうか?

A. 民法では、たとえば子がある場合は配偶者1/2、子が残り1/2を平等に、と相続人の取り分を定めています(割合を乗ずる基となる遺産の価額は、相続開始時の「時価」によることとされています)が、遺産分割協議においては必ずしもこの割合にこだわる必要はなく、相続人全員の合意があれば自由に遺産を分けることができます。民法の相続分が強制適用されるのは、遺産分割協議がまとまらず紛争(裁判)になった場合です。

被相続人が営んでいた家業を特定の相続人が引き継ぐ場合など、後継者が事業に係る財産をすべて相続した場合には民法の相続分に比べアンバランスな配分となってしまうことも少なくありません(農地や自社株などの事業用財産は換金できないにもかかわらず高額に評価されることがその原因です)。
このため、「事業を引き継ぐ者」と「独立し、あるいは他家に嫁いだ者」とでは相続に対する意見が異なり紛争になってしまうこともまれではありません。

このような場合、それぞれが自分に都合のよい見解を主張するだけでは遺産分割協議はまとまりません。互いに相手の立場に配慮した、「遺産分割の工夫」が必要となってくるでしょう。

例えば、家業を引き継ぎ他の相続人より圧倒的に遺産取得割合が高くなってしまうような場合、いったん事業に関する財産(自社株など)の一部を他の相続人が取得し、その後事業承継者(又はその経営する会社)がこれを買い戻すことにより、他の相続人に現金を渡すような方法や、代償分割により家業を引き継いだ相続人独自の財産を他の相続人に支給するような方法が考えられます。
このようなスキームを選択する場合には、相続税だけでなく、資産の移転に伴う譲渡所得税や贈与税の負担(税の優遇措置を使い譲渡税が軽減されるケースもあります)も考慮する必要があります。

私たちは、オリジナルの遺産分割シミュレーションシステムにより遺産分割・納税後の財産状態を試算し「見える化」して、相続人全員が納得できる遺産分割協議ができるようお手伝いいたします(遺産分割の折衝等の法律事務は弁護士の独占業務であるため当事務所では行っておりません)。

円満な相続の秘訣は『相手の立場を慮り冷静に対処する』ことにあると思います。
法律上の紛争になってしまった場合、税負担も考慮した双方ウイン・ウインの結果に至ることは困難と思われますので、遺産分割について相続人間で意見の違いが予想される場合は、先ず私たちにご相談ください。
シミュレーションと過去の豊富な解決事例に基づき、あなたにとって最善の方法を提案いたします。

また、法律上の相談が必要な場合や不幸にして紛争が見込まれる場合は、税理士の業務範囲外となりますので、ご希望により経験豊富な提携弁護士をご紹介いたします。

※ シミュレーション = コンピュータに数式モデルを設定し、変数を入れ替えて数値実験を行うことで、満足できる最適解を得ようとするもの

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