税務署がチェックすること
税務調査でよくみられること
相続税の申告書を提出した後、税務調査が行われる可能性があります。税務調査は、相続税の申告書を提出した全ての方に来るわけではなく概ね4人~5人に1人の確率で行われるという統計があります。法律上は、原則として申告期限から5年間は税務調査を行うことができる期間となっていますが申告書を提出して1年~2年の間に行われるのが一般的です。
税務調査の指摘事項として一番多いといわれるのは、現金及び預金に関するものが1番を占めています。これは、土地の評価に関するものより多く、いかに現金及び預金の計上漏れが多いかを示しています。なぜ現金及び預金に計上漏れが生じてしまうかというと、代表的な例として名義預金の存在があります。
※名義預金とは、形式的には配偶者や子・孫など家族の名前で預金しているが、収入等、実質的に考えると、それ以外の真の所有者がいる、つまり、それら親族に名義を借りているに過ぎない預金をいいます。
また、税務調査は基本的に、事前に税務署から税務調査の通知が来ます。
相続税の申告を税理士にご依頼している場合には、申告書への記名、押印のある税理士へ事前に電話が入ることがほとんどです。
そのため、通常は申告をご依頼した税理士に対応してもらえば良いのですが、税理士の中には税務調査の経験が浅い先生や相続税申告をほとんど行ったことのない先生がいらっしゃいます。
そのような先生のお世話になっている場合には、別の税理士に依頼されるというケースが最近では多くなってきています。
税理士の中には「税務調査に関しては別の税理士に依頼してほしい」という方まで、いらっしゃるようです。
当相談室では、税務調査のみのサポートにも対応しております。
相続税申告の経験も大変豊富ですので、まずはご相談ください。
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