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物納の手続き方法

延納でも納付が困難な場合には、一定の手続と条件のもと物を直接納める方法の物納が認められます。

物納とは金銭の代わりに、有価証券や不動産などの物で納める方法です。

物納できる財産は、何でもよいというものではなく国が管理処分するのに適したものでなければなりません。

以下の順番で物納の対象になります。

第一順位 不動産、船舶又は国債、地方債、社債、上場有価証券で換価が容易なもの
第二順位 換価が容易でない有価証券
第三順位 動産
※特定登録美術品は、上記順位にかかわらず納税義務者の申請により物納に充てることができます。
物納する場合には、物納申請書を相続開始から10ヶ月以内に税務署に提出しなければなりません。

また、物納の手続後、一定期間内に限り物納を撤回して本来の金銭による納付に戻すこともできます。

物納申請書の書き方

下記の内容を書きましょう

・相続税を金銭で納めるのが難しい事情
・物納にあてようとする財産の種類
・物納にあてようとする財産の価格

不動産の登記事項証明書や公図、物納手続き申請書類等の提出もあわせて必要となるので、注意が必要です。

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