相続税申告のお悩み 無料相談受付中!
お気軽にお電話ください

電話0120-133-200

受付時間:平日9:00〜17:00

相続税の計算方法

相続税の計算は次の手順で行います。

(1) 課税価格の計算  ※課税価格は、相続又は遺贈により財産を取得した者ごとに計算します。

課税価格とは、相続税の課税対象とされる金額をいいます。以下の計算式にて計算します。

課税価格 = 財産の総額(①) - 非課税財産(②) ー { 債務(③) + 葬儀費用(④) }
                    + 相続開始前3年以内に贈与を受けた財産の価額(⑤)

では、項目を順番に見て行きましょう。

① 遺産の総額

現金、不動産、株式、生命保険などすべての価値のある資産の価額に、みなし相続財産の額を加算した金額をいいます。
財産の評価方法は、国税庁の財産評価通達により定められています。
みなし相続財産とは、本来の相続財産ではないが相続税の課税対象となるもので、一定の死亡保険金や死亡退職金などがこれに該当します。

② 非課税資産

非課税資産(相続税が課税されない財産)には、以下のようなものがあります。
墓地、仏壇など日常礼拝の対象とる財産
宗教、事前、学術などで公益な目的とする事業に使われるもの
生命保険金のうち「500万円☓法定相続人」までの金額
死亡退職金のうち「500万円☓法定相続人」までの金額
など
詳しくは、国税庁ホームページ「No.4108 相続税がかからない財産」をご参照ください。

③ 債務

借入金や買掛金、未払金などの債務で相続開始時において現に存するものは遺産総額から控除することができます。

④ 葬儀費用

葬儀費用は債務ではありませんが、相続税を計算するときは遺産総額から差し引くことができます。控除できる葬式費用については国税庁ホームページの「No.4126 相続財産から控除できる葬式費用」をご参照ください。

④ 相続開始前3年以内に贈与を受けた財産

相続又は遺贈により財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内に贈与を受けた財産があるときは、その人の相続税の課税価格に、その贈与財産の価額を加算します。 また、その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された人の相続税の計算上控除されることになります。

(2) 基礎控除額

基礎控除とは、ここまでは相続税を課税しないとする限度額のことをいいます。相続税の基礎控除額は以下の算式で計算します。

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 ✕ 法定相続人の数

(3) 相続税額の計算

相続税は、下記の手順により計算します。

①各人の課税価格の合計額の計算

上記(1)で計算した各人ごとの課税価格を合計します。

②相続税の総額の計算

⑴課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて、『課税遺産総額』を計算します。

⑵上記の課税遺産総額を、法定相続人が法定相続分に従って取得した仮定し、『各法定相続人ごとの取得金額』を計算します。

⑶上記⑵で計算した各法定相続人ごとの取得金額に税率を乗じて税額を計算します。

⑷上記⑶で計算下各法定相続人ごとの税額を合計した金額が、『相続税の総額』となります。

③各人ごとの相続税額(算出相続税額)の計算

上記②で計算した相続税の総額を、財産を取得した人の課税価格の割合によって比例配分し、財産を取得した人ごとの相続税額を計算します。

④各人ごとの納付税額の計算

上記③で計算下各人ごとの税額に、各種の加算・控除を適用した金額が各人の納付税額となります。

税額計算の詳細については、国税庁の「No.4152 相続税の計算」をご参照ください。

申告書を自分で作成したい方へ

所得税の確定申告を行うように、相続税の申告もご自身で計算して申告することもできます。

申告書を自分で作成したい方はこちら>>

無料相談実施中

当事務所では相続税申告でお悩みの方が多数いらっしゃるのを見てきてきたからこそ、少しでも力になれるように「無料相談」を実施しております。
相続税の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-133-200になります。
和歌山市を中心として、和歌山県全域で対応させていただいております。
和歌山県に家族がいない、土地などがないという方でも大歓迎でございます。

無料相談のご予約はこちら>>

料金表はこちら>>

当相談室の無料相談の特徴はこちら>>

PAGETOP