預貯金や公社債(金融資産)
現金および金融資産の評価方法
①現金
サイフや金庫などの中にあった現金に加えて、相続開始直前に銀行から引出した金銭がある場合には、死亡の時までに実際に使った金額(領収書などで確認します)を差し引きした金額を相続財産に計上します。
②預貯金
預金残高+既経過利子の額(源泉所得税控除後)
※既経過利子の額とは、最後の利払日から相続開始時までの期間に生ずべき利子(相続開始時に解約したとした場合に支払いを受けられる利子)から、源泉所得税等を差し引いたものです。
なお、普通預金、通常貯金で既経過利子が少額となるものは預金残高のみで評価しても差し支えありません。
③上場株式
>>上場株式についてははこちら「上場株式、気配相場などのある株式」を参照してください
④投資信託
相続開始時において解約請求等により証券会社などから支払いを受けることができる金額(源泉所得税および手数料を差し引きした金額)により評価します。
⑤公社債
公社債とは、国や地方公共団体、会社などが一般投資家から資金を調達するために発行する有価証券です。公社債は、銘柄ごとに券面額100円当たりの単位で評価することになっています。
1.利付公社債の評価
利付公社債とは、定期的に利子が支払われる債券で、利払いは年間の一定期日に、その債券に付された利札(クーポン)を切り取って行われます。
(1)金融商品取引所に上場されている利付公社債の評価方法
(課税時期の最終価格+源泉所得税額相当額控除後の既経過利息の額)×券面額÷100円
(2)日本証券業協会において売買参考統計値が公表される銘柄として選定された利付公社債の評価方法
(課税時期の平均値+源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額)×券面額÷100円
(3)その他の利付公社債の評価方法
(発行価額+源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額)×券面額÷100円
(4)個人向け国債の評価方法
相続開始の日において中途換金した場合に取扱機関から支払いを受けることができる価額により評価します。
2.割引発行の公社債
割引発行の公社債とは、券面額を下回る価額で発行される債券です。券面額と発行価額との差額(償還差益)が利子に相当する部分に当たります。
(1)金融商品取引所に上場されている割引公社債の評価方法
課税時期の最終価格×券面額÷100円
(2)日本証券業協会において売買参考統計値が公表される銘柄として選定された割引公社債の評価方法
課税時期の平均値×券面額÷100
(3)その他の割引発行されている公社債の評価方法
{発行価額+(券面額-発行価額)×発行日から課税時期までの日数÷発行日から償還期限までの日数}×券面額÷100円