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亡くなった方が公務員・会社員だった場合

このような悩みはありませんか?

相続する財産は自宅と預貯金、保険や株式が中心。相続税は安くならないの?

保険や株式取引が多数あり、複雑・・・。

自分で作った相続税申告を税務署でチェックしてもらえなかった・・・

・平日の日中に手続きを行うことが難しく、夜間や土日に面談対応をしてほしい

亡くなった方が公務員である場合の特徴

・事業主等と異なり、元々顧問税理士がついていない方が多く、残されたご家族が手続きをされている

・相続する財産は自宅と預貯金、保険や株式が中心であるが、先祖代々の土地にアパートなどを建築している場合も・・・

・株式投資など積極的な資産運用を行っている方もあり、取引金融機関が多くて相続手続きが面倒

・共働きで奥様も財産を築かれている場合があり、この場合二次相続(奥様が亡くなった後)の相続税対策も必要

もっと詳しく知りたい方はコチラをクリック!

よくいただくご質問 >>

初回無料で相続のご相談を受付けております

ちょっとしたご質問、ご相談にもお応えできるよう、初回面談は無料で受け付けています。心配ごとがあるようでしたら、ぜひ一度お電話ください。

※無料相談はお客さまの思いをしっかりとお聞かせいただきたいため、直接お会いする面談形式のみとさせていただいております。(お電話やメールのみのご相談はご遠慮いただいております)

※ご相談は、相続人の方、または遺言書を検討されている方と、そのご親族様に限定させていただいております。

ご相談の手順

以下が、ご相談会の手順となります。

1. 初回相談は無料です!【要予約】

当事務所では、相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
初回の面談は、無料で相談に対応させていただきますので、是非ご利用ください。

お気軽にご相談ください。

予約専門TEL:0120-133-200

2.無料相談の実施

ヒアリングシートを基に相続税の専門家がおおむね60分の時間でご相談者様からお話をお伺いいたします。

ご相談への回答と、必要な相続手続きをお知らせします。

また、相続の基本ルールのご説明や、必要事項の聴取を行います。

 

3.お申込み/相続手続きの開始

ご相談後、ご納得いただければ、お申し込みをしていただきます。
当事務所が、お客様の相続手続き完了までの一切の不安にお答えします。

また、弁護士・司法書士等の各専門家との受け渡しも極力少なくて済むように、工夫をしております。
※その他、不動産・遺品の売却アドバイスなど相続手続き完了までのあらゆるご不安にお答えします。
※個別に依頼すると高額になりがちな専門手続きを一括でコーディネートして、必要な手続きを必要なだけオーダーメイドいたします。

まずはお気軽にご相談ください。

4.相続手続き完了報告

全ての相続手続きが完了しましたら、そのご報告と完了書類一式をお渡しいたします。

5.アフターフォロー

お客様の今後の相続に関する不安にお答えいたします。
また、ご希望に沿った相続対策についてもご提案をいたします。

 

よくいただくご質問

このようなお悩みございませんか?よくあるご質問に一挙ご回答いたします。

Q.資産の大部分が現預金です。相続税申告料金は安くなりませんか?

A.税理士が行う相続税の申告報酬の内訳は、おおざっぱに言えば「税務代理人としての責任報酬」と「書類作成の手間賃」との合計額です。一般的に相続税の申告書作成においては不動産(土地)の評価額の算定が複雑で多くの工程を要します。また、相続財産が現金預金や有価証券などの流動資産のみである場合、遺産分割も容易です。このため、当事務所では、不動産を保有しない方のための割安料金プランをご用意しています。

くわしくは、《料金表》をごらんください。

Q.相続発生前に、現金でお金を引き出しました。これも相続財産に含まれますか?

A.税務署は銀行預金の入出金をチェックしています。不自然な入出金は把握されていると考えた方がいいでしょう。

引き出した現金から、相続開始までに使ったものを除いた残額が、相続財産となります。

Q.自分で作った相続税申告を税務署でチェックしてもらえませんでした・・・

A.実は、税務署では自力で作った相続税申告書のチェックや検算は受け付けていません。税務署では申告書の書き方の相談しかできないと考えておくべきでしょう。

ご自身で申告書を作成される方がよくいらっしゃいますが、税理士が作成していない申告書は税務調査の対象になりやすいため、専門家にご相談されることをおすすめいたします。

Q. 相続税はどのくらいかかるのでしょうか?

A.財産の総額と相続人の数により相続税が決まります。無料相談でこれらの情報をお知らせいただければ、相続税の概算額をお示しすることができます。
相続税の計算方法の詳細は、《相続税の計算方法》をごらんください。

Q. 相続税を抑えたいです。どうすればいいのでしょうか?

A. 一例として、被相続人に配偶者がいる場合には配偶者が取得する財産について一定金額まで相続税を課税しないこととする特例(配偶者の相続税額軽減制度)の活用があります。
 配偶者が取得する財産については1億6000万円又は配偶者の法定相続分までは相続税が課税されないことになっていますので、配偶者の遺産取得割合を調整することにより納付税額を軽減することが可能な場合があります。
 配偶者が遺産を多く相続しすぎると二次相続(配偶者の相続)の相続税が高くなってしまうという問題がありますが、当事務所では、遺産分割シミュレーションにより、二次相続の相続税まで考慮した、あなたにとって最適の遺産分割プランをご提供することができます。ぜひご相談ください。

Q. 保険金にも相続税がかかりますか?

A. 被相続人が契約者(保険料の負担者)であった死亡保険金を受け取った場合には、その保険金は相続財産とみなして相続財産に加算されます。
 なお、相続人が受け取る死亡保険金については、500万円×法定相続人の数に相当する金額までは非課税とされています。また、被相続人の治療費等のための医療保険金については、本来被相続人が受け取るべきものであることから、相続財産(=保険金請求権)に計上する必要があります。

Q. 名義変更した生命保険がありますが、相続税はかかりますか?

A. 被相続人が契約者であった生命保険契約を名義変更した場合には、解約返戻金相当額のうち被相続人が負担した保険料に対応する部分が相続財産とみなされます。

Q. 相続発生前に多額の現金を引き出しましたが、大丈夫でしょうか?

A. 葬儀費用等に充てるために、死亡前に預金引出しをすることはよくあります。
このようなお金は、相続開始直後には手許に現金として残っているはずですので、現金として相続財産に計上すれば税務上問題はありません。
 なお、葬式費用は相続税の計算上課税対象財産から控除されますので、葬式費用を使った後の金額を相続財産に計上すると、計算上は「二度引き」となりマチガイですので注意が必要です。現金引き出し額から死亡の時までに使った費用などを差し引きした金額が、相続財産に計上すべき金額となります

Q. タンス預金は、相続財産に含まれますか?

A. そのタンス預金の原資が亡くなった方の現預金であれば、相続財産に計上しなければなりません。

Q. 自宅の土地に相続税がかかりますか?

A. 自宅の土地にも相続税はかかりますが、配偶者や同居の親族などが相続した場合には、土地の評価額を減額する特例(小規模宅地の特例があります。
 この特例の適用を受けるためには、期限内に申告することの他、申告期限までに居住するなど取得者によって複雑な要件がありますので注意が必要です。

Q. 自宅の評価はどうやって調べるのでしょうか?

A. 建物は固定資産税評価額により、土地は、路線価に一定の補正を行った金額で評価します。路線価は、税務署に備え付けの「路線価図」で閲覧することができるほか、国税庁HPでも確認することができます。また、市街化調整区域の土地については、固定資産税評価額に一定の倍率(路線価図に記載されています)を乗じた金額によって評価します。

Q. 夫が財産管理しており財産がどうなっているのかわかりません。どのように調べたらいいのでしょうか?

A. ご自宅内にある預金通帳や金融機関から送られてくる取引報告書で預金や有価証券の存在を把握し、「全口座の残高証明書」を入手します。この他、通帳の入出金記録を見て他の金融機関や株式などの存在の可能性を調査する必要があります。通帳が無いときは、金融機関に取引明細の発行を依頼(有料)します。不動産については、固定資産税の納税通知を手掛かりに不動産の所在等を確認します。

 相続人ご自身で調べることが難しい場合には、司法書士等に「遺産整理業務」を依頼し、職権で調査してもらうことも可能です。

Q. ペイオフ対策で口座を分けていますがどうすればいいのでしょうか?

A. ペイオフ対策やその他の理由で被相続人の財産を家族名義にしている場合には、相続財産に加算する必要があります。

 相続税の税務調査では「家族名義の預貯金の実質所有者の判定」は最も重視される項目のため注意が必要です。

 家族名義の預金については《こちら》をクリック

Q. 故人が株式のデイトレードをしていました。注意することはありますか?

A. インターネット取引を行っていた場合、証券会社から「取引明細」が送付されてこないことがありますので、パソコンの記録から取引金融機関を調べる必要があります。

Q. 転勤のたびに口座を作成して解約していないのですが…

A. 数千円、数円の預金が残っていることがありますが、少額でも相続財産に加算する必要があります。たとえ少額でも申告書にきっちりと計上しておくことが、実地調査の対象に選ばれる確率を下げることにつながると思われます

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