生命保険金・死亡退職金(みなし相続財産)
1. 生命保険の評価
死亡により生命保険金を取得した場合(被相続人が契約者でかつ保険料を負担していたもの)
生命保険金は保険金受取人独自の財産であり、民法上の相続財産ではありませんが、相続税法においてはその経済効果に着目し、被相続人が保険料を負担していた場合にはこれを相続財産とみなして相続税の課税対象としています。
また、相続人でない者(相続を放棄した者を含む)が保険金を取得した場合は遺贈とみなし、同様に相続税の課税対象となります。
なお、被相続人が負担した保険料以外の部分がある場合には、下記の算式の通り被相続人が負担した保険料に対応する部分が相続税の課税対象となります。
保険金 × 被相続人が払い込んだ保険料 ÷ 払込保険料の総額
相続人が取得した生命保険金は一定金額まで非課税となります
相続人が取得したものとみなされる生命保険金のうち、下記の算式により計算した『非課税限度額』までの金額は非課税とされ、相続税は課税されません。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
※ 相続人以外の人が取得した生命保険金等には非課税の適用がありませんので、注意してください。
2. 死亡退職金の評価
死亡退職金とは?
死亡退職金とは、会社勤めの人であれば、退職金をもらわないうちに、亡くなった時、遺族が会社からうけとったお金のことです。また、個人事業主の人であれば、亡くなった時、遺族が小規模企業共済等からうけとったお金のことです。
死亡退職金も相続財産に含まれます
被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものが相続財産となります。
受取人によって、「どのように取得したのか」というみなされ方が変わってきます。
① 相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は除く)であるとき
相続により取得したものとしてみなされます。
② 相続を放棄した人及び相続権を失った人や相続人以外の人であるとき
遺贈により取得したものとみなされます。
死亡退職金も非課税限度額があります
この退職手当金等は、非課税限度額があるため、その全額が相続税の対象となるわけではありません。すべての相続人が受け取った退職手当金等を合計した額が非課税限度額以下のときは課税されません。
非課税限度額は次の式により計算した額です。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
※なお、この非課税の規定は相続人以外の人が取得した退職手当金等には適用がありませんので、注意してください。