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遺産分割の後に新たな財産が見つかった場合は?

遺産分割協議書

遺産分割協議後に新たな財産が見つかった

遺産分割協議後に新たな財産が見つかった場合、見つかった財産の内容や価額によっては、先に行われた遺産分割協議自体の効力も変わってしまうことがあります。

新たに見つかった財産が少額であったり、もとの遺産分割協議の内容に重要な影響を及ぼさない場合には、新たに見つかった財産のみを分割すればよいのですが、新たに見つかった財産が特定の相続人によって隠匿されたものである場合や、その遺産の価値が遺産全体の価値のバランスを変えてしまうような場合には、新たな財産を含めて、遺産分割協議を一からやり直す必要があることもあります。

このような場合、相続人の一人がすでに確定した遺産分割協議に異を唱えることで、すでに成立した遺産分割協議を無効にできる可能性があります。
しかし、再び遺産分割協議を行うことは時間もかかるなど相続人となる者全員に大きな負担となります。すでに相続した財産を利用していたり、処分済みの場合など、相続開始時の状態に復することができない場合には、価額弁償(同価値の金銭を支払うこと)が必要になることもあり、相続人にとって大きな負担となることもあり得ます。

また、税務署が遺産の再分割を相続人の間で実質的な贈与とみなして贈与税が課税されたケースもありますので、遺産分割を一からやり直す場合には税務面も含め慎重な検討が必要です。

このように、遺産分割のやり直しは手続きも複雑で税務リスクもあるため、遺産分割協議にあたってはもれが生じないよう十分に財産調査を行うべきでしょう。

新たな財産の相続と遺産分割協議書の作成

遺産分割が終了し相続税の申告納付が済んだ後に新たに財産が見つかると、追加の相続税が発生するため、修正申告をする必要があります。
その際には新たに見つかった財産について遺産分割協議が必要となるので、再度各相続人の実印と印鑑証明書の準備が必要になります。相続人が遠隔地で生活しているような場合は手続きが煩雑になりますので、当初の遺産分割協議において、後日新たな財産が発見された場合の処理の仕方を決めておくという方法も考えられます。

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