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相続財産について

相続財産には、相続してプラスになるものと、マイナスになるものがあります。
相続財産は必ずしもすべてがプラスになるものとは限りません。
相続財産にならないものもありますので専門家に調査をお願いするという方法もあります。

プラスの財産

・不動産(土地・建物)・・・宅地・居宅・農地・店舗・貸地など
・不動産上の権利・・・借地権・地上権・定期借地権など
・金融資産・・・現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権など
・動産・・・車・家財・骨董品・宝石・貴金属など
・その他・・・株式・ゴルフ会員権・著作権・特許権

マイナスの財産

・借金・・・借入金・買掛金・手形債務・振出小切手など
・公租公課・・・未払の所得税・住民税・固定資産税
・保証債務
・その他・・・未払費用・未払利息・未払の医療費・預かり敷金など

遺産に該当しないもの

・財産分与請求権
・生活保護受給権
・身元保証債務
・扶養請求権
・受取人指定のある生命保険金
・墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するものなどがあります。

遺産の評価はどうするのか?

民法上の遺産を引き継ぐ手続きでは、評価方法は定められておらず、一般的には、時価で換算することになります。
ただ、遺産の評価では、評価方法により相続税の評価額が変わることもあり、民法と税法上では、遺産の対象とその評価の扱いが異なります。
そのため、遺産評価には専門的な判断が必要です。
遺産評価をする際には専門家へご相談下さい。

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