自社株(取引相場のない株式)
取引相場のない株式等の評価方法
1.評価対象会社の区分と評価方法
被相続人が会社を経営していた場合には、被相続人が保有していたその会社の株式が相続財産となります。証券取引所に株式を上場していない会社の株式(取引相場のない株式)については、その会社の決算書等の数値をもとに、一定の方式により評価することとされています。以下に、その概要を説明します。
① 株式を相続した者を含む同族グループ全体の持株比率を算定する。
(イ)グループ全体の持株比率が50%(他に50%以上の持株比率のグループがない場合は30%)以下の場合
配当還元価額により評価する。
(ロ)グループ全体の持株比率が50%(他に50%以上の持株比率のグループがない場合は30%)以上の場合
②以下の手順へ
②会社の年間取引額や従業員の数により、大会社、中会社(大、中、小)、小会社のいずれかに分類する
③ 大会社は、「類似業種比準価額」(「純資産価額」の方が低い場合は「純資産価額」)により評価する
④ 小会社は、「純資産価額」又は「類似業種比準価額」と「純資産価額」の加重平均値(50:50)により評価する
⑤ 中会社は、「類似業種比準価額」と「純資産価額」の加重平均値(60:40、75:25、90:10)により評価する
2. 類似業種比準方式
類似業種比準方式とは、評価しようとする非上場会社と事業内容が類似する業種目に属する複数の上場会社の株価の平均値に、評価会社と類似業種の1株当たりの配当金額、1株当たりの年利益金額、1株当たりの純資産価額の比準割合を乗じて、取引相場のない株式の価額を求める評価方法です。
業種ごとの株価や比較要素は、国税庁HPで公表されています。
3. 純資産価額方式
純資産価額方式とは、会社の資産の総額(相続税の評価額により評価替えした金額)から負債の総額を控除した金額(その金額が帳簿価額で計算した金額を上回る含み益が生じている場合は、その含み益の額の37%を控除します)で評価する方式です。
4. 配当還元方式
下記の算式により計算します。
(1株当たり配当金額÷10%)×(1株当たり資本金の額÷50円)
会社の支配権を持たない少数株主の持株について適用される評価額です。
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