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その他の財産

その他の財産の評価方法

相続税の申告においては被相続人の有する全ての財産を計上する必要があります。
不動産、有価証券、現金預金以外の財産としては次のようなものがあります。
たとえ少額であってもきっちりと計上しておくことが、申告後の税務調査の確率を下げることにつながります。

1.動産

家庭用財産は、原則として1個又は1組ごとに評価しますが、1単位の価額が5万円以下のものは世帯ごとに一括して評価することができます。
5万円を超える財産については相続開始時の時価によりますが、具体的には次のように評価します。

①自動車
ディーラーなどに査定を依頼します。
②家具
再調達価額(同一規格の新品の小売価格-取得時から相続開始時までの償却費の額)
③書画・骨董品
買取業者の査定価格又は美術商などによる鑑定価格
④宝石又は貴金属
金地金などは、相続開始時の相場により評価します。宝石類は個別性が強いため、買取業者などに査定を依頼します。 

2.財産上の権利など

①電話加入権
各地域ごとに評価額が定められています。評価額は国税庁HPの財産評価基準書から確認することができます。なお、大阪国税局管内における電話加入権の評価額は、一律1,500円と定められています。
②ゴルフ会員権
(イ)取引相場のあるゴルフ会員権
相続開始時の時価の70%に相当する金額により評価します。時価についてはゴルフ会員権の取引業者に確認するか、インターネットで調べることもできます。なお、ゴルフ会員権の相場は売価格と買価格がありますが、評価額は中値(売価格と買価格の平均値) によります。
(ロ)取引相場のないゴルフ会員権
その会員権の態様により、預託金債権又は取引相場のない株式として評価します。
③特許権、実用新案権、意匠権、商標権など
これらの権利の存続期間中に得られる予定収益の額を複利現価率で割り戻した金額により評価します。
④営業権
次の算式により評価します。
⑴超過利益金額 =平均利益の額✕0.5-標準企業者報酬額-事業に係る純資産の額✕0.05
⑵営業権の評価額=超過利益金額✕10年間の基準年利率による複利年金現価率

高収益の会社の自社株を相続した場合、純資産価額の計算上営業権が算定される可能性がありますので注意が必要です。なお、医師、弁護士のようにその者の技術、手腕、才能等を主とする営業権でその事業者の死亡とともに消滅するものについては、営業権は認識しないこととされています。

特許権や営業権などの無体財産権の評価は大変複雑で経験を要しますので、財産評価に精通した税理士にご相談ください。

3.貸付金などの債権

 売掛金、貸付金、立替金、未収入金などの債権は、元本の額に相続開始時において受け取るべき利息の額を加算した金額によって評価します。なお、その債権金額の全部又は一部が、破産その他一定の事由が生じている場合など、回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるときにおいては、それらの金額は元本の価額に算入しないこととされています。

4.生命保険契約などに関する権利

相続開始の時において、被相続人が計契約者となっていた生命保険契約や損害保険契約がある場合には、これらの契約を相続開始の時において解約したと仮定した場合の解約返戻金の額により評価します。
なお、被相続人以外の者が契約者である生命保険契約で、その契約に係る保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものがあるときは、その保険契約に係る解約返戻金相当額のうち被相続人が負担していた保険料に対応する部分の金額は相続財産とみなされ、相続税が課税されます。

※ 解約払戻金の無い、いわゆる掛け捨ての保険に関しては、評価しないことになっています。

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