遺言書があった場合
相続が開始した時、最初に行うべきことが遺言書の有無の確認です。なぜなら、遺産分割において最優先されるのが「故人の意思=遺言」だからです。
遺言書の保管場所は自宅内、貸金庫などが考えられますが、遺言執行を依頼された弁護士等が保管している場合もあります。また、公正証書遺言については、公証人役場で遺言検索システムにより公正証書遺言の有無を確認することができます(確認ができるのは、遺言作成者の生前はその作成者、遺言作成者の死亡後は法定相続人などの利害関係者に限られています)。
遺言書が出てきた場合、その遺言書が公正証書でないときはすぐに開封してはいけません。
公正証書以外の遺言については、裁判所に提出のうえ、相続人等の立ち会いのもとにこれを開封しなければならないことになっておるからです。開封してしまうと5万円以下の過料その他が発生することがありますので要注意です。(民法第1005条)
次に、遺言書が出てきた場合の取り扱いやその後の手順などについて説明します。
遺言の検認・執行
遺言書は、遺言書の種類によって開封の仕方に決まりがあります。 また、開封後の手続きも決まっていますので、しっかり理解しておきましょう。
遺言書の検認
相続が始まって遺言書が見つかったら、どのように遺言が実現されていくのでしょうか。
公正証書遺言は公証人役場に保管されているので相続開始後、直ちに適用されますが、それ以外の遺言書はすぐに見つけられない場合もあります。いずれにしても、遺言は見つかった時点で速やかに、家庭裁判所へ持っていき検認を受ける必要があります。(民法第1004条)
※検認とは、遺言書の形式や状態を調査して、その結果を検認調書という公文書にしてもらうことです。
家庭裁判所では相続人の立会いのもと遺言書が開封され、検認されます。
ただし、公正証書遺言は公証人に作成してもらった時点で公文書扱いとなりますから、検認の必要はありません。
検認を受ける前に未開封の遺言書を開封し、偽造、改竄することは厳重に処罰される禁止項目です。
遺言そのものが無効になることはありませんが、相続人に行政罰である過料が科せられるほか、相続欠格として相続権を失うこともあります。
遺言書が2通以上見つかったら
もし遺言書が2通以上見つかった場合は、日付の一番新しい遺言書が有効とされます。
日付は記載されているはずですが、開封することはできないので、見つかった遺言書はすべて家庭裁判所に持ち込むことになります。
遺言書をなかなか見つからず、発見されたときには遺産分割が終わっていたというケースも稀にあります。
遺言の内容が遺産分割の内容と違っていた場合には、侵害を受けたと知った相続人は相続回復請求権を行使することができます。相続回復請求権によって遺産は遺言どおり再分割されます。(民法第884条)
遺言の執行
遺言の検認が終わると、遺言内容を実現させる手続きになります。
遺言書を実現するには様々な手続きがあり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できることになっています。
(民法第1006条)
遺言執行者は必ずしも選任しておくものではありませんが、登記の申請や遺産引渡しの手続き、遺贈の手続きなど、遺言執行者がいなければ実現できないこともあります。
遺言ではそうした遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託したりすることができます。遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められていて、その他の取り決めは無効です。
また、遺言執行者の指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。(民法第1019条)
遺言執行者の指定がなかった場合
遺言に指定がなかったときは相続人や利害関係人が家庭裁判所で選任の請求を行います。(民法第1010条)
遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、法律の知識を要するので、弁護士などの専門家に依頼するのが無難です。
遺言の実行手順
1) 遺言者の財産目録を作る
財産を証明する登記簿、権利書などをそろえて財産目録を作り、相続人に提示します。(民法第1011条)
2) 相続人の相続割合、遺産の分配を実行する
遺言に沿った相続割合の指定をして、実際に遺産を分配します。登記申請や金銭の取立てをします。
3) 相続財産の不法占有者に対して明け渡しや、移転の請求をする
4) 遺贈受遺者に遺産を引き渡す
相続人以外に財産を遺贈したいという希望が遺言書にある場合は、その配分・指定にしたがって遺産を引き渡します。その際、所有権移転の登記申請も行います。
5) 認知の届出をする
認知の遺言があるときは、戸籍の届出をします。
6) 相続人廃除、廃除の取り消しを家庭裁判所に申し立てる
遺言に相続人の廃除または廃除の取り消しの記載がある場合には、家庭裁判所に審判申立てをします。
遺言執行者はこのような職務を行います。調査、執行内容は相続人に報告義務がありますが、執行がすむまではすべての財産の持ち出しを差し止める権限を持っています。
相続人は、遺言執行の職務が終了したとき、それに応じた報酬を遺言執行者に支払います。
その報酬額は遺言でも指定できますが、家庭裁判所で定めることもできます。(民法第1018条)
専門家に依頼するには?
遺言書の作成や執行などの処理は、専門的な法律知識を要することが多いため、弁護士等の専門家に職務を依頼することが望ましいと考えられます。
当相談室では遺言に関するご相談や書面作成、執行等の手続きのご依頼があった場合には、ご依頼の概要を把握した上で、必要に応じて提携する弁護士をご紹介することとしています。