最初の手続きと期限のある手続きに関して
相続人がする必要のある手続き
葬儀後、相続人の方は下記のような手続きをする必要があります
・法務局での手続き(財産に不動産がある場合)
・市役所での手続き(相続人を確定するのに必要)
・銀行での手続き(財産に預金がある場合)
・亡くなった方の財産額によっては相続税の手続き
上記に挙げたのは一例ですが、これだけでもたくさんの手続きがあり大変です。
相続手続きを放置してしまうと下記のような事態に陥ります
・共同相続人の誰かが亡くなる
・認知症になってしまう人がいる
・相続税の期限経過によるペナルティ
このような状況になってしまうと、相続関係が複雑化し、それに伴い相続手続きもより煩雑なものになってしまいます。
手続きが煩雑になると相続人間での争いにつながりやすく、手続き完了が難しくなります。
実際に相続税の手続きを放置してしまった場合、重大なペナルティが課せられる場合があります。
相続または遺贈により財産を取得した方で、すべての財産の価格の合計額が※基礎控除額を超え、
その方について相続税額がある場合には相続税の申告をしなければなりません。
相続税申告には申告期限が設けられており、相続税法においては、相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内と定められています。
※基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)
まとめ
相続税の納付や、相続放棄などの手続きには期限が設けられており、これを過ぎてしまうと損失が生じてしまいます。
もし、財産を相続することがわかったら、できるかぎり速やかに各種手続きを行いましょう。
そして、期限を過ぎてしまった場合には、一日も早く対処することでペナルティを最小限にできます。
相続税などの複雑な手続きは専門家の力を借りるのが一番確実です。