借金の相続
相続が開始すると、被相続人の財産に属した一切の権利義務(被相続人の一身に専属するものを除く)が相続人に承継されます。したがって、不動産や株式など「プラスの財産」だけでなく、借金や保証債務など「マイナスの財産」も相続人に承継されることになります。
「プラスの財産」よりも「マイナスの財産」が多いときなど、何らかの理由で相続人になりたくない場合には、相続権そのものを放棄することができます。このことを「相続放棄」といいます。相続を放棄した人は、その相続に関して初めから相続人でなかったものとみなされます。(民法第939条)
例えば、被相続人に多額の借金があった場合や多額の債務保証をしているような場合、相続を放棄することにより一切のプラスの財産を引き継がないかわりに借金や保証債務なども「引き継がない」ことができるようになっています。(民法第938条)
相続放棄ができる期間はたった3ヶ月! 遺産の『処分行為』にも注意!
相続放棄をしようとする者は、通常の場合、相続の開始があったことを知った時(通常は、被相続人が亡くなった日となります)から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立をしなければなりません。(民法第915条①、第938条) この期間のことを『熟慮期間』といいます。
また、相続放棄の申立をする前に『遺産の処分行為』があった場合には相続放棄が認められませんので注意が必要です。遺産の『処分行為』とは、単なる財産の保管を超えてその財産の性質を変更する行為のことで、具体的には①相続財産の売却②家屋の取り壊し③預金引き出し④借入金の返済⑤遺産分割協議⑥価値ある財産の形見分けなどが該当します。少しの不注意で相続放棄が認められないことも考えられますので、このような行為をしないよう、十分な注意が必要です。
なぜ3ヶ月なのか?
相続放棄をするかどうかを判断するためには、相続人が財産、借金のどちらが多いのか調査してその内容を把握する必要があります。(民法第915条②)
そのための調査期間として、「3ヶ月」の期間が設けられているのです。
3ヶ月が過ぎても相続放棄が認められる場合も!
相続放棄をしようと思ったが、気がつけば3ヶ月を過ぎてしまっていた・・・という方、諦めるのはまだ早いです。
相続放棄は相続が開始して(親族が亡くなられて)から3ヶ月以内にするのが通常ですが、「亡くなったことを知っていた。自分が相続人であることも知っていた。ただ、借金があることを知らなかったから相続放棄はしなかった。」というケースの場合に、相続放棄を認めた最高裁判例があります。
昭和59年4月27日、最高裁判所の判断
死亡という事実および自分が相続人であることを知った場合でも、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じており、かつ、相続人においてそのように信ずるについて相当な理由があると認められる場合には、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識したとき又は通常これを認識し得べかりし時から起算される。
つまり、3ヶ月を過ぎても条件が揃えば相続放棄が認められる場合があるということです。
相続放棄は難しい法律行為! 必ず弁護士への相談をおすすめします!
相続放棄をしようとする場合、熟慮期間や処分行為などのハードルを越えなければなりません。相続放棄が『認められるケース』と『認められないケース』の境界はデリケートで、難しい法律判断をしなければならないケースも少なくありません。
和歌山相続税相談室では、ご相談者内容に相続放棄の可能性がある場合、必ず弁護士への相談をおすすめしており、必要に応じて、提携弁護士をご紹介しています。