養子は相続人になりますか?
養子は、実の子供(嫡出子)と同じと見なされるので、相続人となります。
養子の2つの形態
養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の2つの種類があります。
普通養子縁組は、養子先の親と法律上の親子関係が生じ、かつ、実親との親子関係が継続します。つまり、養子になった者は、養子先の親と実親の2組の親の子となり相続人となります。一方、特別養子縁組は、養子となった者と実親との親子関係が法律上消滅する為、養子になった者は実親の相続人になることができません。
相続税計算における養子人数の制限
民法上、養子の人数についての人数の制限はありません。一方、相続税法においては、養子を増やすことによる相続税逃れを防止するために、法定相続人の数にカウントする養子の数に、下記のような制限を加えています。(相続税法第15条②)
①養親に実の子供がいる場合は、相続税法上の法定相続人に算入可能な数は1人まで
②養親に実の子供がいない場合は、相続税法上の法定相続人に算入可能な数は2人まで
※実子との親子関係が消滅した特別養子縁組の場合や連れ子で養子の場合は実子とみなされるため養子とは取り扱いません。
養子の人数によって影響が出るのは、下記の3つです。
①相続税の基礎控除額に関わる法定相続人の人数
②相続税の総算出額に関わる法定相続人の人数
③生命保険金や死亡退職金の相続税非課税枠に関する法定相続人の数
養子縁組を無制限に認めると相続税回避のために悪用される可能性があるので、相続税逃れを防ぐために法定相続人の数に算入できる養子の人数を制限しています。