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法定相続人とは

法定相続人について

法定相続人とは民法で定められている相続の権利を持つ者のことをいいます。
相続人の範囲は、民法で次のとおり定められています。
配偶者:常に相続人になる
第1順位:死亡した人の子供
第2順位:死亡した人の直系尊属(父母や祖父母)
第3順位:死亡した人の兄弟姉妹

相続を放棄した人は初めから相続人ではない扱いになります。
また、内縁関係の人は相続人には含まれません。

法定相続分について

配偶者と子供が相続人である場合
 配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2
配偶者と直系尊属が相続人である場合
 配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3
配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
 配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4

子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。

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