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相続税がかかるか計算したい方へ

相続税の計算方法

相続税の計算の仕組み

※図をクリックするとPDFで見ることができます。

相続税の計算は次の手順により行います。

(1)課税価格の計算
遺産の総額-(債務+葬式費用)+3年内の相続人への贈与財産=課税価格
(2)相続税の総額の計算 (例) 課税価格=1億円 法定相続人:妻+子2人=合計3人とします。

①相続財産から基礎控除額を差し引きし、「課税遺産総額」を求めます。
この金額がゼロ又はマイナスの場合、相続税はかかりません

②「課税遺産総額」に各相続人の「法定相続分」を乗じて、各相続人が法定相続により①の金額を取得したと仮定した金額を算出します。

③上記②の金額に税率を乗じて、「各相続人ごとの税額」を算出し、これを合計します。この税額を「相続税の総額」といいます。

④相続税の総額を遺産取得割合に応じて各相続人に比例配分し、各種の控除(配偶者の税額軽減や、未成年者・障害者控除など)を差し引きして、各人の納付すべき税額を算出します。

計算式で表すと以下のようになります。

①課税遺産総額=相続財産の合計額ー基礎控除額
②課税遺産総額×法定相続分(各相続人ごとに計算)
③相続税の総額=各相続人の上記②の金額×税率 → 全員の合計金額 
④相続税額=相続税の総額×遺産取得割合-税額控除(各相続人ごとに計算)

配偶者の税額軽減の対象となる金額

下記のいずれか多い金額

遺産のうち配偶者の法定相続分に相当する金額
1億6,000万円

相続税の税率表

相続税チェックシート

あなたの財産に相続税がかかるかどうか、大まかに試算してみましょう。

法定相続人は何人ですか?

財産の種類ごとに、大まかな評価額を把握しましょう

相続税チェックシート(財産額の把握)

※2 農地や山林など宅地でない土地については、この方法は使えません。
※3 死亡保険金、死亡退職金は受取人固有の財産ですが、相続税の課税対象となります。

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相続税がかかる事がわかった方へ このようなお悩みはありませんか?

・相続税の申告をしなくてはいけないが税理士の知り合いがいない
・自分で申告したいが何から手を付けていいのかわからない
・相続税の申告にかかるお金をできるだけ節約したい!
・相続税申告には、どのような資料を用意すればいいの?
・二次相続(将来発生する相続)の、相続税対策も必要

このような方のために和歌山相続税相談室では、相続税に関するサポートを相続の専門家が行っております。

和歌山相続税相談室のサポート内容

和歌山相続税相談室が選ばれる理由

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和歌山で相続税の相談実績1,350件以上

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無料相談実施中

和歌山相続税相談室では相続税申告でお悩みの方が多数いらっしゃるのを見てきてきたからこそ、少しでも力になれるように「無料相談」を実施しております。
相続税の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-133-200になります。
和歌山市を中心として、和歌山県全域で対応させていただいております。
和歌山県に家族がいない、土地などがないという方でも大歓迎でございます。

無料相談のメールでのご予約はこちら>>

料金表はこちら>>

当相談室の無料相談の特徴はこちら>>

相続税の申告をお考えの方向けのサポート内容

「家族の財産を1円でも多くのこしてほしい。相続税で損してほしくない。

という想いで、和歌山相続税相談室を開設いたしました。

専門家だからこそ満足いただける料金プランになっております。

不動産0プラン 15万円〜不動産自宅のみプラン 20万円〜不動産複数プラン 30万円〜

  

相続手続き全般でお悩みの方向けのサポート内容

Q.複雑な関係ですが、ご相談にのってもらえるのでしょうか?

A.まず複雑だと思われていらっしゃる関係を、明らかにされることをお薦めします。
我々が実施している無料相続診断をご利用ください。

後は、他の相続人の皆様と納得し合えるかが肝心です。
実際には調停や裁判に進行するのは稀で、ほとんどが話し合いで解決されていらっしゃいます。
もちろん、その後の手続きのスケジュールは、我々の方でご提案させていただきます。

Q.税務調査が怖いのですが、大丈夫でしょうか?

A.申告書を提出する時点で「税務調査が入ってこないような申告」を行ってます。
そのため、税務調査に入られる可能性はほとんどありません。

和歌山相続税相談室では、税務調査対策が最も重要なことと考えており、相続税申告の際に書面添付を行っております。
これは、“当相談室が責任を持って申告し、この申告については当相談室が責任を持つ” という証明書のようなものです。

相続に強い相続専門の税理士とそうではない税理士では、この書面添付を行っているかいないかで差が付きます。

Q.税務署からお尋ね書が届いたのですが、どうしたらよいでしょうか?

A.お尋ね書が届いた方は相続税申告の必要がある可能性が高い方です。
届いた場合は、早めの相談をおすすめします

税務署からお尋ね書が届く方は「相続税の申告が必要になるかもしれない人」と税務署が判断している方になります。
ご親族がお亡くなりになったときに、市町村に死亡届出書を提出したと思います。

実は税務署には、市町村から死亡届のデータが自動的に送られる仕組みになっています。
その死亡届のデータと全国524ヶ所の税務署と12ヶ所の国税局が持っているデータを基に対象になりそうな方に対して、
税務署がお送りしているものですので、届いたほとんどの方が、申告の対象となります。

相続税申告の期限に注意

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