相続税の税務調査とは?!
国税庁が公表した令和3事務年度における税務調査実績によりますと税務調査を受けた方6,317件のうち5,532件(87.6%)の方が財産の申告漏れを指摘されています。
申告漏れ財産の金額の構成比をみると現預金の申告漏れが32.2%を占めていますので多くの方が現預金を過少に申告していることがわかります。
このため税務調査があった場合には、特に現預金が調査対象となりやすいのです。これを防ぐためには、最初から現預金を正しく把握すれば良いのですが相続財産となる現預金の範囲は、名義預金というものまで含め把握する必要がありご自分で相続税の申告をされる場合には、故意ではなく、うっかり計上が漏れてしまうケースが多いようです。
では現預金を把握する際に注意すべ点は?
仮に税務調査が行われた時にどの様な指摘がされるの?
についてお伝えします。
1.手元現金について
手元現金とは、相続発生日に亡くなられた方(被相続人)が所持又は自宅等で保管していた預貯金以外の金銭をいいます。
例えば
・被相続人のお財布の中にあったお金
・生活費として自宅の金庫などに保管してあったお金
・家賃・駐車場代などの持参金
・自宅押し入れのタンス預金
・相続開始日、直前に葬儀代などのために引き出したお金
などが該当します。
過去の実例
現金を正確に申告しなかった・・・
相続人Aさんから自宅金庫の現金残高は100万円との回答を受け申告しました。
→税務調査時に金庫を開けたところ実際には1,000万円近い現金がありました。
自宅金庫、貸金庫、タンス預金の金額を良心に従った回答を相続人の方から聞き取りさせて頂いております。
2.過去の預貯金取引について
通常の生活費以外の預貯金からの引き出し(大きな出金)については、税務署から後日内容の確認をされることがあります。
過去の実例
被相続人だけでなく相続人全員の過去の預金を調査されました。
過去に生活費を月に30万円ずつ引き出していた方が、ある月だけ100万円を超える出金があっ場合などには出金の目的を税務署から質問されました。
税務署からの問い合わせに備えて過去の預貯金の内容を事前に確認させていただいております。
3.名義預金について
名義預金とは、預金名義者は配偶者・子・孫など被相続人以外の方の名義になっていても実質的には被相続人のお金である預貯金をいいます。名義預金については被相続人の相続財産として申告することになります。
過去の実例
贈与したつもりが・・・
Aさんは子供と孫名義の通帳を作り毎年120万円ずつ贈与し、自分で贈与税の申告も行っていました。通帳・銀行印はAさんが自分で管理し、子・孫は贈与のことも通帳があることも知りませんでした。
→名義預金の指摘を受けたことがあります。
贈与したつもりが・・・
Aさんは子供と孫名義の通帳を作り毎年120万円ずつ贈与し、自分で贈与税の申告も行っていました。通帳・銀行印はAさんが自分で管理し、子・孫は贈与のことも通帳があることも知りませんでした。
→名義預金の指摘を受けたことがあります。
初回無料で相続のご相談を受付けております
税務調査のことについてちょっとしたご質問、ご相談でも構いません。心配ごとがあるようでしたら、一度お電話ください。
※無料相談はお客さまの思いをしっかりとお聞かせいただきたいため、直接お会いする面談形式のみとさせていただいております。(お電話やメールのみのご相談はご遠慮いただいております)
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ご相談内容を明確にし、必要な相続手続きを明確にします。
また、相続の基本ルールのご説明や、必要事項の聴取を行います。
3.お申込み/相続手続きの開始
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当事務所が、お客様の相続手続き完了までの一切の不安にお答えします。
また、弁護士・司法書士等の各専門家との受け渡しも極力少なくて済むように、工夫をしております。
※その他、不動産・遺品の売却アドバイスなど相続手続き完了までのあらゆるご不安にお答えします。
※個別に依頼すると高額になりがちな専門手続きを一括でコーディネートして、必要な手続きを必要なだけオーダーメイドいたします。
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5.アフターフォロー
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また、ご希望に沿った相続対策についてもご提案をいたします。
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