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添付書類の内容で相続税の税務調査率が変わります!

11人に1人が税務調査を受けている

国税庁統計によれば、相続税申告の税務調査率は9%となっています(平成30事務年度)。つまり相続税申告書を提出した人の11人に1人が税務調査を受けていることになります。

しかし、この確率は税理士が添付書類をつけることによって抑えることができます。

相続税申告の際、添付する書類とは?

相続税申告の際、添付する書類とは、税理士が申告書を作成するに当たり、「計算し、整理をし、又は相談に応じた事項」を記載した書類を添付することです。

税理士が税務署に対して申告書の作成経緯を明らかにし、税理士が処理した申告内容を保証する制度ともいえます。

この書面が添付されている相続税の申告書は、税務署が調査を行う場合には、相続人へ連絡するより先に税理士への申告に関する意見聴取(ヒアリング)を行うことが原則となっています。

税理士への意見聴取の結果、調査の必要性がないと認められた場合には、税理士にそのことを記した文書が送られ、調査は省略・完了となりますので、相続人にとっても安心できる制度です。

つまり、相続税の税務調査の確率は税理士が添付する書面の内容次第で変わってきます。

添付する書類のポイント

(1)申告書の「明瞭さ」をアピールする

税務署では、相続税の申告書が提出されると「申告されていない財産はないか」「過去の所得に比べて遺産の額が少なくないか」「脱税の痕跡はないか」などの点を、先ず書類上でチェックします。

このため、「この申告書にはすべての財産をもれなく計上しています」、「このような法律上の根拠や事実確認の結果に基づいて処理しています」ということを書類上で明らかにしておくことが重要なポイントです。

例えば、「定期預金900万円」と申告書に記載した場合、税務署側では「それ以外の預金は本当にないのか?」という視点になりますので、申告書の信憑性をより高めるために、金融機関が発行する“預金の残高証明書”を添付書類として申告をします。残高証明書は、その金融機関にあるすべての預貯金の口座と、その残高を証明する機能を持っているからです。

また、相続発生直前における多額の預金引出しは必ずチェックされる(引き出した金額が費用の支払いに当てられたのでなければ、何らかの財産に形を変えており、相続財産を構成するからです)ので、申告書の作成とは別に、過去数年間の預金の入出金状況をチェックし、状況によっては説明資料を申告書に添付することもあります。

(2)申告書の「作成過程」をアピールする

相続税の申告書作成過程では、さまざまな「事実の確認」や「税務判断」が行われます。

「被相続人の貸金庫を相続人全員立会のもとに開封し、現金500万円を確認した。」
「自宅土地の登記上の地積は330㎡であるが、居宅の建築確認申請時の敷地図面及び現況調査の結果によれば、私道の一部が面積に含まれているため、図上求積により10㎡部分を除外し、私道(3割評価)として評価した。」
など、相続税申告書作成の過程や、行った作業内容を細かく記載し、証拠書類を添付して提出します。

そうすることで、税務署の書類審査においても「事実確認や税務判断の根拠が示された信頼できる申告書である」と判断され、実地調査の対象とされにくくなります。

相続税申告には相続専門の税理士に依頼しましょう

実は相続税申告は税理士であればだれが作成しても同じというわけではありません。

相続税申告などの「資産税業務」は税理士業務の中でも一過性の特殊な業務であり、特に財産評価や事実認定(課税要件となる事実の見極め)が複雑かつ困難で、税務申告の中でも特に難しいものといわれています。

国税庁統計によれば、日本国内の相続税申告件数は 年間約5.3万件であり、税理士の登録者数は約7.4万人ですから、税理士1人当たりの相続税申告件数は、年0.72件なり、年1 件にも満たないのです。

つまり、どの税理士事務所も法人税や所得税の確定申告経験はあるものの、相続税の申告を数多く行っている事務所は、実はそれほど多くはないというのが実情です。

お医者さんにも外科、内科、精神科などの専門分野があるように、税理士にも相続税の申告を年間安定的に行っている資産税専門の税理士がいます。相続税の相談をされる際は、ぜひ資産税専門の税理士にご相談されることをお勧めします。

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