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申告期限が近付いている方へ

このようなお悩みございませんか?

・相続税申告に期限があることはわかっているが、あっという間に期限が近付いてしまった

自分で申告しようと思ったが、途中でつまづいてしまった・・・

・遺産分割協議が、想定以上に時間がかかってしまった・・・

あなたの相続税申告、期限まであとどのくらい残ってますか?

あと残り 3ヵ月 という方へ

資料回収や、財産の評価作業の時間を考慮すると、申告期限までに間に合うかどうかギリギリのところです。今すぐに当相談室、もしくはお近くの税理士事務所へご相談ください。

あと残り 1ヵ月 という方へ

申告期限までに間に合わないとみなされ、一般的な税理士事務所ではお断りされる可能性が高いです。できるだけ必要資料を集めて当相談室までご相談ください。

「 あと残り2週間を切ってしまった けれど、どうしたらいいの?」 という方へ

すぐにご連絡ください!当相談室で最善の対応をいたします。

 

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期限内に申告できない場合 >>

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期限までに申告できない場合

生じるデメリット

デメリットとしては、下記のようなものがあげられます。

1.配偶者の税額軽減を受けることができない
2.小規模宅地の特例が使えない
3.物納ができない
4.農地の納税猶予が受けられない

ただし、3年以内に遺産分割協議がまとまれば、配偶者の税額軽減や、小規模宅地の特例は使うことができます。

この場合、既に納付した納税額が過大となりますので、「更正の請求」を行うことで、過払いとなった相続税の還付を受けることができます。このようなケースではぜひ相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

申告期限を過ぎてしまった場合

期限を過ぎてしまった場合、下記のようなペナルティがあります。

延滞税(利子)

相続税の納付期限までに税金の納付がされなかった場合のペナルティ
■原則として、年7.3% ※納付期限から2ヶ月を超えた場合年14.6%

過少申告加算税(罰金)

申告期限内に提出された申告書の金額が不足していた場合に課される追徴課税
■税務署に指摘されて申告書を提出した場合
…50万円までは10%、50万円を超える部分に対しては15%

無申告加算税(罰金)

正当な理由なく申告期限までに申告しなかった場合に課される追加徴税
■自主的に申告した場合…税金総額の5%
■税務署に指摘されて申告書を提出した場合
…50万円までは15%、50万円を超える部分に対しては20%

重加算税

仮装隠ぺいしている事実があった場合に課税される追加徴税
■申告書を提出した場合…追加納付した税金の35%
■申告書を提出しなかった場合…税金総額の40%

申告期限は、いつですか?

申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内になります。
納付期限(納税額を税務署に納付する期限)も申告期限と同一であるため注意が必要です。申告期限までに申告をしても、税金を期限までに納めなかった際には利息にあたる延滞税がかかる場合がありますのでご注意ください。

 

よくいただくご質問

「死亡したことを知った日」とはいつのことになりますか?

「死亡したことを知った日」は、必ずしも死亡した日とは限りません。
相続人が、長期旅行や、行方不明という場合も考えられます。その場合、相続人は死亡した事実を知らず、申告期限が延長することがあります。

申告期限が土日だった場合、どうなりますか?

申告、納税の期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。

相続税の納税は分割でも可能ですか?

相続税の納付は、現金による一括納付が原則です。

ただし、申告期限までに相続税を金銭で一時に納付することが困難な事情がある場合には、一定の手続きにより延納(分割払い)が認められることもあります。

申告期限までに資料の収集が間に合いません!それでもお願いできますか?

対応可能です。
後日資料が揃うことを前提に必要最低限の申告書を期日までに提出し、後日、「修正申告」または「更正の請求」をして、当初申告額の是正を行います。なお、申告期限までに遺産分割協議が成立していない場合、配偶者の相続税額軽減や小規模宅地等の評価減などの特例は適用できませんが、申告期限から原則3年以内に遺産分割協議が成立した場合には「更正の請求」という手続きにより当初納めすぎた相続税の還付を受けることが可能です。
当相談室では相続税の申告を多く扱っており、過去にはこのような事案も取り扱っておりますので、安心してご相談ください。
※納税猶予など、期限までに申告と所定の手続きを完了していないと適用を受けられない特例もありますのでご注意ください。

既にお願いしている税理士がいますが、申告期限直前でも変更することはできますか?

対応可能です。既にお願いされている税理士の方が作成された資料を頂ければ作業をより早く進めることが可能ですが、ご用意がなくても、対応いたします。

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