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相続登記

不動産の名義変更 (①)

お亡くなりになった方名義の不動産を相続人に名義変更する手続きです。
不動産の所有者は、法務局にて全部事項証明書(登記簿)を取得することにより確認することができます。全部事項証明書(登記簿)は、甲区と乙区という2つの区分が設けられており甲区には、所有権に関する事項として所有者が、乙区には、所有権以外の権利に関する事項として抵当権等の権利がその不動産に付されているかが記載されています。
被相続人名義の不動産を相続人が相続した場合には、全部事項証明書(登記簿)の記載を変更することにより公に相続人がその不動産の所有者となったことが明らかにされます。

不動産の名義を変更しないと、後々トラブルになることがありますので、できるだけ速やかに行ってください。
当相談室は、司法書士とも連携しております。

不動産の名義変更の手続きの流れ

遺産分割協議書に押印
       ↓
登記に必要な資料の収集(固定資産税評価証明書等)
       ↓
登記申請書の作成
       ↓
法務局への登記の申請
       ↓
1週間~2週間で登記完了

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