名義預金が心配な方
このような方はいらっしゃいませんか?
◎遺産整理をしていたら孫名義の預金通帳が多数見つかった。これらは被相続人が孫に贈与してくれたものなので、申告は必要ないと思っている。
◎養老保険の満期保険金を受け取ったので、ペイオフ対策も兼ねて子や孫の名義の定期預金にした
◎被相続人の妻(専業主婦)が夫の預金を管理しており、一部を妻名義で預金していた
名義預金とは
亡くなった方(被相続人)が配偶者や子・孫などの名義で預貯金などの財産を残しているものを名義預金といいます。
相続税の税務調査で必ずと言っていいほど調査されるのが名義預金であり、相続税の申告もれを指摘される財産の多くが、この名義預金です。
税務署は、相続税の税務調査をするに当たり、金融機関に預金情報を開示させることができますので、被相続人だけでなく親族全員の過去の預金の動きを見ることができます。
このため、税務調査が入ったときには、その預金が名義預金なのか、名義人の固有財産であるかどうかは、ほぼ見極められてしまいます。
まず、どういった場合に名義預金と捉えられるか、実際の事例から見ておきましょう。
実際に名義預金と判定されるケース
家族名義の預貯金が名義だけのもので、実際の所有者は亡くなった方(被相続人)である判断されると、この預貯金は相続財産に含め、相続税申告の対象としなければなりません。
相続税の税務調査では、以下のようなポイントを重視して判断しています。
①家族名義の預金の原資が、被相続人の預金や収入であることが明確であるか、預金の名義人にその財産を稼得した合理的な原因がない。
『合理的な原因』としては、概ね次の3つに要約されます。名義人が取得原因を合理的に説明できないときは、名義預金と認定される可能性が高くなります。
⑴名義人の収入から預金したことが明らか
⑵被相続人などから贈与を受けた
⑶被相続人の妻が実家の相続で取得したなど、取得原因がわかっている
②通帳や印鑑が被相続人の手許にあったり、被相続人と同じ印鑑を使っているなど、被相続人がその預金を管理保管していたと認められる。
1)被相続人と同じ印鑑を使っている場合
被相続人の預金口座と名義預金を疑われる預金口座で同じ印鑑を使っているときは、名義預金と認定される可能性が高くなります。
2)通帳や印鑑を被相続人が保管している場合
通帳や印鑑を被相続人が保管していることが明らかな場合は、被相続人と同じ印鑑を使っている場合と同様、その預貯金は名義預金と認定される可能性が高くなります。
ただし、他家に嫁いだ娘が婚前に自分で働いて得た預貯金を実家の両親に預けているようなケースもありますので、被相続人が管理保管していたからといって名義預金であると決めつけることはできません。
また、名義人が遠隔地に住んでいる場合、被相続人の最寄りの金融機関に預金を置いてある理由を問われることもありますので注意してください。
税務調査においては、次のような観点で預貯金の管理者を推定します。
・預金口座は誰が開設したものか?(口座開設届の筆跡を見る)
・預金口座を入金したのは誰か?(入出金伝票の筆跡等を見る)
・実際に預金口座を管理しているのは誰か?
贈与の事実はあったのか?(税務調査ではこうチェックする)
民法上贈与は契約行為であり、贈与する者と贈与を受ける者との間にその意思表示があったことが必要です。
このため、家族名義の預金が被相続人等から贈与されたものであるかどうかについては、税務調査で以下の点を指摘される可能性があります。
・財産を受け取った者は、受け取ったとの認識があるか?(名義人の知らないとところで預金口座を作ったり資金を移動しても贈与は成立していません。)
・贈与契約書はあるか?(ただし、贈与契約は双方の意思表示があれば成立し、必ずしも文書を必要とはしません。)
・贈与税の申告を行っているか?(贈与税の申告の事実は贈与があったことの確定的な証明にはなりませんので注意してください。)
なお、贈与契約書があり、贈与税の申告を行っていても、名義人が預貯金の管理保管をしておらず、被相続人が行っていたと認められるような場合には、贈与の事実を否認され名義預金と認定される可能性もありますので注意が必要です。
使途不明の預金出金
相続税の税務調査では、被相続人の預金口座から高額な出金があるときは、ほぼ間違いなく何のために出金されたものかを確認されます。
被相続人の預金口座から引き出されたお金が家族名義の預貯金に移動していたり、債券や金塊などの財産になってそれが申告から除外されていたような場合、『財産隠し』があったとして重加算税など重いペナルティを科されることもありますので注意が必要です。
このため、私たちが相続税の申告書を作成する場合には、必ず預金調査を行い、使途不明の出金がないかどうかを確認します。
一見使途がわからないような場合でも、ご家族へのインタビューと、個人の手帳などの遺品や家計簿などをお調べいただくことで、多くの出金の資金使途が解明できることがあります。
被相続人やご家族の生活費、被相続人の療養費・介護費用、税金の支払い、お孫さんの結婚祝い等、解明できた支出は『大口出金使途解明表』にまとめ、必要な場合は申告書に添付して税務署に提出することもあります。
また、この過程で名義預金や生前贈与などが発見された場合には、相続財産や贈与財産として処理することもあります。このように、私たちは万全を期して申告書を作成していますので、どうぞ安心しておまかせください。。
なぜ見つかる?名義預金などが見つかってしまう理由
「相続税の申告をしなくても大丈夫だろう!」と思っていませんか?
預金の名義を変更したり、被相続人がお亡くなりになる前に預金を引き出して金庫に保管”していた場合、
これらは、相続財産に含めて申告する必要があります。
そして、相続税の税務調査においては、これらは全て税務署に把握されてしまいます!
名義預金など財産の移動が見つかってしまう理由
税務署は、なぜ財産の移動を見破るのか。
それは、相税務調査で、被相続人のものだけでなく相続人の預金口座の動きをすべて確認できるからです。
税務調査において、
「■■月■■日の〇〇万円引き出したお金は何に使ったのですか?」
「その預金引き出しはどなたがされたのですか?」
という質問があれば、このような財産の移転を想定してのものと考えてよいでしょう。
もし、見つかってしまったらどうなるの?
被相続人の預貯金が子供(孫)名義の預貯金に移動していたことがわかってしまった場合、どうなるのでしょうか?
その移動が被相続人から預金名義人への贈与と認められなければ、相続財産の計上もれとなり、下記のようなペナルティを受けることになりますのでご注意ください!
① 相続税の追加納付
申告漏れの財産に対し、相続税を支払わなければなりません
② 延滞税
相続税の支払いが遅延してしまったペナルティとして、延滞税を支払わなければなりません。
※追加納付した税金の年14.6%(2ヶ月以内「年7.3%」と「前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率+4%」のいずれか低い割合)の支払い
③ 過少申告加算税
申告の財産が少なかったペナルティとして、過少申告加算税を支払わなければなりません。
※税務調査により修正申告書を提出した場合や更正があった場合、追加納付した税金の10%(追加納付税額が「期限内に申告した税金」または「50万円」のいずれか多い金額を超える部分に対しては15%)の過少申告加算税を納めなければなりません。また、その申告もれが相続人の『仮装隠蔽』によるものと認定された場合には、過少申告加算税に代えて重加算税(追加納付した税額のうち仮装隠蔽による部分に対応する金額に対して、45%~50%)を課されることになりますので注意が必要です。
思い当たることがあるんだけど…どうすればいいの?
名義預金や使途不明出金がある場合、個々のケースによって、対策方法が異なります。しかし、安心して当相談室にお任せください。
相続税に強い税理士が最適なアドバイスをいたします!
初回無料で相続のご相談を受付けております
皆さん最初はとても緊張しながらお電話してくださり、ご訪問してくださいます。
ちょっとしたご質問、ご相談でも構いません。心配ごとがあるようでしたら、一度お電話ください。
※無料相談はお客さまの思いをしっかりとお聞かせいただきたいため、直接お会いする面談形式のみとさせていただいております。(お電話やメールのみのご相談はご遠慮いただいております)
※ご相談は、相続人の方、または遺言書を検討されている方と、そのご親族様に限定させていただいております。
無料相談(ご相談から解決までの流れ)についてはこちら
ご相談の手順
以下が、ご相談会の手順となります。
1. 初回相談は無料です!【要予約】
当事務所では、相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
初回の面談は、無料で相談に対応させていただきますので、是非ご利用ください。
お気軽にご相談ください。
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2.無料相談の実施
ヒアリングシートを基に相続税の専門家がおおむね60分の時間でご相談者様からお話をお伺いいたします。
ご相談内容を明確にし、必要な相続手続きを明確にします。
また、相続の基本ルールのご説明や、必要事項の聴取を行います。
3.お申込み/相続手続きの開始
ご相談後、ご納得いただければ、お申し込みをしていただきます。
当事務所が、お客様の相続手続き完了までの一切の不安にお答えします。
また、弁護士・司法書士等の各専門家との受け渡しも極力少なくて済むように、工夫をしております。
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まずはお気軽にご相談ください。
4.相続手続き完了報告
全ての相続手続きが完了しましたら、そのご報告と完了書類一式をお渡しいたします。
5.アフターフォロー
お客様の今後の相続に関する不安にお答えいたします。
また、ご希望に沿った相続対策についてもご提案をいたします。
よくご質問いただくこと
相続税に必要な面談は何回しますか?
通常3~4回程度実施します。最短で2回で済ませることが可能です。
面談回数は、財産の内容、相続人の数、相続人間の関係により変動します。財産の内容が複雑でなく、相続人間も良好で、分け方が単純である時は、面談が1回で済むこともあります。
面談のペースはどれくらいですか?
だいたい月に1回くらいのペースです。
1回の面談時間はどれくらいかかりますか?
1回あたり、1時間半から2時間かかります。
申告に必要な書類はどうすればいいのでしょうか?
次回面談時にお持ちいただくことも可能です。また、取得でき次第、郵送やFAX、画像やスキャンデータによるメール送信のいずれでも可能となります。
持参や郵送の場合には、コピーを取得して原本はできるだけ早期に返却します。
面談は相続人全員が集まる必要はありますか?
必ず集まる必要はありません。
相続人間の意思疎通が良好だったり、相続人間で報告が適切に行われていたり、代表相続人に一任されていたり、しているときは、全員が集まることはありません。
分け方が複雑であるときや、節税対策が複雑な時は、お集まりいただくことがあります。
申告業務が完了するまでに期間はどのくらいかかりますか?
相続税申告だけの場合は、概ね3か月~4か月くらいです。
遺産分割についてのアドバイスもしてくれますか?
分け方をゼロから提案することは致しません。遺産分割は相続人間の話し合いで決まります。
相続人皆様の考えをお聞きし、〇〇すれば節税になるが、将来のデメリットが××ある。など、皆様方の考え方を尊重しながら、提案や助言をしています。
税務調査対応もしていただけるのでしょうか?
申告後1年から2年以内に行われることが多いです。
税務調査の対応は可能です。
税務調査の連絡があるときは、当相談室に連絡が入ります。その際には、調査に立ち会うかどうかを確認します。
もちろん、報酬の問題がありますので、報酬の見積額も合わせてご提示いたします。
相続税申告の見積額が変更することはありますか?
見積もり時点で把握していない財産があり、相続財産が増えたときは、見積額より報酬が増える事があります。
お電話を頂いてからのスケジュール
お客さまよりお問い合わせのお電話を頂きます
現在の状況をヒアリングいたします。
その際に、初回無料相談までに集めていただきたい書類をお伝えいたします。
初回無料相談
お持ちいただいた書類から、相続財産を確定するにあたっての注意事項をお伝えいたします。
遺産分割方法を確定するためのヒアリングも合わせて実施します。
財産の調査 (当相談室)
頂いた資料をもとに、次の面談までの間に、銀行や不動産等の財産調査を当相談室が実施いたします。
財産調査に必要な期間としては、おおよそ1ヵ月頂戴しております。
ご契約後の初回面談
教えていただいた家族構成や相続財産をもとに、遺産分割方法をご提案いたします。次の相続のことまで考えた、最善の相続方法をご紹介いたします。
相続税の申告業務開始 (和歌山相続税相談室)
相続税の申告業務終了までおよそ3ヵ月頂戴しております。
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