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亡くなった方が農地をお持ちだった

このような悩みはありませんか?

・先祖から引き継いだ土地を守っていきたいが、相続税が高いため売却せざるを得ない

・弟や妹は法律(民法の相続分)通りの遺産分割を求めているが、法律通りに遺産分けすると農業経営を維持していけない

・自分は農業を継ぐつもりだが、自分の子供たちはどうするかわからない

農家の相続」の問題点

都市近郊の農地は宅地に近い価額で評価され、相続税が高くなりがち

・一般的に農業は収益性が高くないことが多く、農業経営の承継が難しい

・遺産に占める土地の割合が高い(=換金できる財産の割合が低い)ため、相続税の納税や民法に準拠した遺産分割が困難なことが多い

農地を相続する場合の「相続税の納税猶予」制度とは

 農地を保護し国土を保全する趣旨から、農地を相続した者が農業を継続する場合又は一定の条件に当てはまる農地の貸付を行う(その貸付を継続する場合を含みます)場合には、その農地を「農業投資価格」という特別な評価(通常の評価額に比べ数10分の1程度の低い金額です)を行ったうえで算出される相続税額と、通常の方法で計算した相続税額の差額の納税を猶予する制度が設けられています。
 猶予される期間は20年又はその農地を相続した者が死亡した日までとされ、猶予期間が経過した場合、猶予された相続税は免除となります。

 また、この特例の適用を受けた者が猶予期間中に農業経営を廃止したり、対象となる農地を他の用途に転用したり、譲渡した場合には、納税猶予は打ち切りとなり、猶予された税額に利子税を合わせて納税しなければなりません(対象農地の2割以内の譲渡であれば、その譲渡した農地に対応する猶予税額のみ納税猶予が打ち切られます)。

 なお、三大都市圏(東京圏、近畿圏、中部圏)の市街化区域内農地については、生産緑地の該当するものに限って納税猶予が認められ、その猶予期間は20年ではなく農地を承継した者の死亡の時までとされています。

 このように、農地の相続については非常に有利な制度が設けられていますが、その一方で、農業をやめたり農地転用や譲渡した場合には、猶予された相続税額に利子税を付けて一度に納めなければならなくなるというリスクも抱えることになります。特に近年は相続時年齢が高くなっていることもあり、長期間にわたって農業を継続できるか(又は農地としての貸付けが可能か)といった点も考慮して、納税の猶予を受けるかどうかを判断する必要があるでしょう。

私たちは、「農業の承継」と「相続人全員の納得」に配慮した遺産分割を、コンピュータのシミュレーションでお手伝いします

 農家の相続における最大の問題点は、相続人の相続に対する考え方ではないでしょうか。

 現在のわが国の民法相続法では、先ず配偶者の相続分(子がある場合は2分の1)を定め、残りを兄弟で均等に相続することとしています(遺産分割協議は民法相続分に従う必要はありません)。その一方で、農家の相続においては相続財産の多くが農地というケースが多く、農業を承継する相続人は農地の全部を相続するといった旧民法の家督相続に近い相続のやり方を主張し、他の兄弟は自らの法定相続分の権利を主張して、紛争になってしまうケースも少なくありません。つまり、農家の相続においては、相続人の誰かが農業を承継しようとすると、今日の民法相続法の考え方とは異なる、旧民法の家督相続的な相続のしかたを選択せざるを得ないというところに問題の本質があるといえるでしょう。

 このようなケースで兄弟全員が納得できる相続をするには、法律の考え方だけ見ていても困難です。相続税の税負担も考慮し、『納税後に残る財産がどうなるか』をち密に計算し、遺産から生ずる収益なども考慮して、「お互いが納得できる妥協点」を見出す必要があります。この場合、相手の立場を慮り、冷静に対処できるかどうかが、紛争に至らず相続手続きを完了するポイントです。

 私たちは、オリジナルの遺産分割シミュレーションプログラムを駆使して、あなたの遺産分割プランを実行した場合の『納税後に手許に残る財産』の試算を行い、遺産分割協議成立のためのサポートをいたします(遺産分割に関する折衝等の行為は弁護士の独占業務であるため行っておりません)。

 農地の相続でお悩みの場合、紛争に至る前に、ぜひ一度私たちにご相談ください。

※ シミュレーション = コンピュータに数式モデルを設定し、変数を入れ替えて数値実験を行うことで、満足できる最適解を得ようとするもの

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ご相談者様の状況をヒアリングさせていただき、ご要望をご確認させていただいたうえで、必要な手続きをご提案させていただきます。
相続税に専門特化した事務所だからこそ、お客様から頂いた多数のご相談で蓄積した豊富な実績と経験を生かして、安心いただけるサービスをご提供いたします。

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よくご質問いただくこと

相続税に必要な面談は何回しますか?

通常3~4回程度実施します。最短で2回で済ませることが可能です。

面談回数は、財産の内容、相続人の数、相続人間の関係により変動します。財産の内容が複雑でなく、相続人間も良好で、分け方が単純である時は、面談が1回で済むこともあります。

面談のペースはどれくらいですか?

だいたい月に1回くらいのペースです。

1回の面談時間はどれくらいかかりますか?

1回あたり、1時間半から2時間かかります。

申告に必要な書類はどうすればいいのでしょうか?

次回面談時にお持ちいただくことも可能です。また、取得でき次第、郵送やFAX、画像やスキャンデータによるメール送信のいずれでも可能となります。

持参や郵送の場合には、コピーを取得して原本はできるだけ早期に返却します。

面談は相続人全員が集まる必要はありますか?

必ず集まる必要はありません。

相続人間の意思疎通が良好だったり、相続人間で報告が適切に行われていたり、代表相続人に一任されていたり、しているときは、全員が集まることはありません。

分け方が複雑であるときや、節税対策が複雑な時は、お集まりいただくことがあります。

申告業務が完了するまでに期間はどのくらいかかりますか?

相続税申告だけの場合は、概ね3か月~4か月くらいです。

遺産分割についてのアドバイスもしてくれますか?

分け方をゼロから提案することは致しません。遺産分割は相続人間の話し合いで決まります。

相続人皆様の考えをお聞きし、〇〇すれば節税になるが、将来のデメリットが××ある。など、皆様方の考え方を尊重しながら、提案や助言をしています。

税務調査対応もしていただけるのでしょうか?

申告後1年から2年以内に行われることが多いです。

税務調査の対応は可能です。

税務調査の連絡があるときは、当相談室に連絡が入ります。その際には、調査に立ち会うかどうかを確認します。
もちろん、報酬の問題がありますので、報酬の見積額も合わせてご提示いたします。

相続税申告の見積額が変更することはありますか?

見積もり時点で把握していない財産があり、相続財産が増えたときは、見積額より報酬が増える事があります。

お電話を頂いてからのスケジュール

お客さまよりお問い合わせのお電話を頂きます

現在の状況をヒアリングいたします。

その際に、初回無料相談までに集めていただきたい書類をお伝えいたします。

初回無料相談

お持ちいただいた書類から、相続財産を確定するにあたっての注意事項をお伝えいたします。

遺産分割方法を確定するためのヒアリングも合わせて実施します。

財産の調査 (当相談室)

頂いた資料をもとに、次の面談までの間に、銀行や不動産等の財産調査を当相談室が実施いたします。

財産調査に必要な期間としては、おおよそ1ヵ月頂戴しております。

ご契約後の初回面談

教えていただいた家族構成や相続財産をもとに、遺産分割方法をご提案いたします。次の相続のことまで考えた、最善の相続方法をご紹介いたします。

相続税の申告業務開始 (和歌山相続税相談室)

相続税の申告業務終了までおよそ3ヵ月頂戴しております。

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