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自宅をリフォームした場合の相続税評価

相続開始直前にリフォームした⾃宅の評価は、どう計算したらよいのでしょうか。

事例紹介

被相続⼈である⺟は、亡くなる1年ほど前に⾃宅をリフォームし、⻑男家族と同居しました。リフォーム費⽤2,000万円の内訳は、以下の通りです。

《内訳》

(1) キッチン、浴室、応接間のリフォーム⼯事 900万円
(2) ⽞関の新設等建物⼯事 500万円
(3) 外壁の塗り替え 500万円
(4) 壁紙の張替え、カーテンの取替え 100万円

⾃宅は⺟名義で、固定資産税評価額は50万円です。

建物の相続税評価額は、固定資産税評価額で評価すると聞いていますが、このような場合でも、50万円で評価してよいのでしょうか︖

ワンポイントアドバイス

相続税の計算上、家屋は原則として固定資産税評価額×1.0倍により評価します。
ただし、増改築、リフォームなどにより固定資産税評価額が現状と⾒合った価額になっていない場合には、増改築による価値の増加を加味して評価します。

詳細解説

1.家屋の相続税評価
家屋の評価は、原則として、固定資産税評価額×1.0倍で評価します。

ただし、家屋の固定資産税評価額が、リフォームや増改築などにより現状の家屋の状況に応じた価額になっていない場合には、それらを加算した価額にて評価することとなっています。

具体的な計算方法は、国税庁の質疑応答事例「増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価」に記載されています。

これによれば、「増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない場合の増改築部分の価額は、増改築等に係る家屋と状況の類似した付近の家屋の固定資産税評価額を基として、その付近の家屋との構造、経過年数、⽤途等の差を考慮して評定した価額(ただし、状況の類似した付近の家屋がない場合には、その増改築等に係る部分の再建築価額から課税時期までの間における償却費相当額を控除した価額の100分の70に相当する⾦額)」とされています。

また、この場合の償却費相当額とは、「財産評価基本通達89-2(⽂化財建造物である家屋の評価)の(2)に定める評価⽅法に準じて、再建築価額から当該価額に0.1を乗じて計算した⾦額を控除した価額に、その家屋の耐⽤年数(減価償却資産の耐⽤年数等に関する省令に規定する耐⽤年数)のうちに占める経過年数(増改築等の時から課税時期までの期間に相当する年数(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は、1年とします。))の割合を乗じて計算します。」とあります。

2.ご相談の場合

ご相談の場合には、次の算式で計算した⾦額が、リフォーム後の家屋の相続税評価額となります。

固定資産税評価額×1.0 +(再建築価額 - 償却費相当額)×70%

再建築価額にはリフォーム費⽤のうち修繕費などの費用は含めず、家屋の価値を増加させる支出(=資本的支出)のみ含めます。ご相談の場合は、次のように区分されるとよいでしょう。

資本的⽀出︓(1)+(2)=1,400万円
修 繕 費︓(3)+(4)= 600万円

相続開始前に被相続⼈の預金から流出した資⾦は、消費に使⽤されたか、他の資産の取得に充てられたか、贈与されたか、いずれかに分類されます。

相続開始直前に行われたリフォームなど、その支出が資産の取得に充てられたと認められる場合には、その資産を適正に評価し、相続財産に計上する必要がありますのでご注意ください。

相続に関してのご相談は、お気軽に和歌山相続税相談室へお問い合わせください。

参考

財産評価基本通達5、89、89-2(2)、93、国税庁HP質疑応答事例「増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価

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よくご質問いただくこと

相続税に必要な面談は何回しますか?

通常3~4回程度実施します。最短で2回で済ませることが可能です。

面談回数は、財産の内容、相続人の数、相続人間の関係により変動します。財産の内容が複雑でなく、相続人間も良好で、分け方が単純である時は、面談が1回で済むこともあります。

面談のペースはどれくらいですか?

だいたい月に1回くらいのペースです。

1回の面談時間はどれくらいかかりますか?

1回あたり、1時間半から2時間かかります。

申告に必要な書類はどうすればいいのでしょうか?

次回面談時にお持ちいただくことも可能です。また、取得でき次第、郵送やFAX、画像やスキャンデータによるメール送信のいずれでも可能となります。

持参や郵送の場合には、コピーを取得して原本はできるだけ早期に返却します。

面談は相続人全員が集まる必要はありますか?

必ず集まる必要はありません。

相続人間の意思疎通が良好だったり、相続人間で報告が適切に行われていたり、代表相続人に一任されていたり、しているときは、全員が集まることはありません。

分け方が複雑であるときや、節税対策が複雑な時は、お集まりいただくことがあります。

申告業務が完了するまでに期間はどのくらいかかりますか?

相続税申告だけの場合は、概ね3か月~4か月くらいです。

遺産分割についてのアドバイスもしてくれますか?

分け方をゼロから提案することは致しません。遺産分割は相続人間の話し合いで決まります。

相続人皆様の考えをお聞きし、〇〇すれば節税になるが、将来のデメリットが××ある。など、皆様方の考え方を尊重しながら、提案や助言をしています。

税務調査対応もしていただけるのでしょうか?

申告後1年から2年以内に行われることが多いです。

税務調査の対応は可能です。

税務調査の連絡があるときは、当相談室に連絡が入ります。その際には、調査に立ち会うかどうかを確認します。
もちろん、報酬の問題がありますので、報酬の見積額も合わせてご提示いたします。

相続税申告の見積額が変更することはありますか?

見積もり時点で把握していない財産があり、相続財産が増えたときは、見積額より報酬が増える事があります。

お電話を頂いてからのスケジュール

お客さまよりお問い合わせのお電話を頂きます

現在の状況をヒアリングいたします。

その際に、初回無料相談までに集めていただきたい書類をお伝えいたします。

初回無料相談

お持ちいただいた書類から、相続財産を確定するにあたっての注意事項をお伝えいたします。

遺産分割方法を確定するためのヒアリングも合わせて実施します。

財産の調査 (当相談室)

頂いた資料をもとに、次の面談までの間に、銀行や不動産等の財産調査を当相談室が実施いたします。

財産調査に必要な期間としては、おおよそ1ヵ月頂戴しております。

ご契約後の初回面談

教えていただいた家族構成や相続財産をもとに、遺産分割方法をご提案いたします。次の相続のことまで考えた、最善の相続方法をご紹介いたします。

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