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死亡保険金を受け取っても扶養控除の対象者となるか

死亡保険金

 死亡保険金を受け取ったことで、扶養控除の対象者から外れますか?

Q.今月のご相談

私は、自分の両親を扶養に入れて、毎年扶養控除の適用を受けています。
今年、次の生命保険契約に係る死亡保険金を母が受け取りました。

この死亡保険金の受け取りにより、母は私の扶養から外れ、扶養控除の適用が受けられなくなるのでしょうか?

生命保険契約の内容

・契約者(=保険料負担者):父(被相続人・85歳)
・被保険者:父
・死亡保険金受取人:母(相続人・78歳)
・死亡保険金額:1,000万円

ワンポイントアドバイス

ご相談の死亡保険金は相続税の課税対象となるため、お母様が当該死亡保険金を受け取ったことが原因で、ご相談者様の扶養から外れ、扶養控除の適用が受けられない、ということはないと考えます。

詳細解説

1.死亡保険金の課税関係

 死亡保険金は、当該契約に係る被保険者・保険料の負担者・死亡保険金の受取人、がそれぞれ誰かによって、課税される税金が異なります。

 今回のご相談のように、被保険者である被相続人が保険料を負担していた契約に係る死亡保険金を相続人が受け取ったときは、当該死亡保険金は相続により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。

2.扶養控除の対象者

(1)扶養控除

所得税法上の控除対象扶養親族がいる場合には、所得税の計算上、一定の金額を「扶養控除」(所得控除)として、納税者の所得金額から差引くことができます。

(2)控除対象扶養親族

控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。

(3)扶養親族

扶養親族とは、原則としてその年の12月31日現在の現況で、次の4つの要件全てに該当する人をいいます。

①「配偶者以外の親族」、「里子」、「市町村長から養護を委託された老人」のいずれかであること
②納税者と生計を一にしていること
③年間の合計所得金額が次の金額以下であること

・2019年分まで:38万円

・2020年分以降:48万円

④青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと

上記1.のとおり、ご相談の死亡保険金は相続税の課税対象となるため、上記2.(3)③の合計所得金額の計算には含めません。

したがってご相談の場合、お母様が当該死亡保険金を受け取ったことが原因で、ご相談者様の扶養から外れ、扶養控除の適用が受けられない、ということはないと考えます。

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。

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よくご質問いただくこと

相続税に必要な面談は何回しますか?

通常3~4回程度実施します。最短で2回で済ませることが可能です。

面談回数は、財産の内容、相続人の数、相続人間の関係により変動します。財産の内容が複雑でなく、相続人間も良好で、分け方が単純である時は、面談が1回で済むこともあります。

面談のペースはどれくらいですか?

だいたい月に1回くらいのペースです。

1回の面談時間はどれくらいかかりますか?

1回あたり、1時間半から2時間かかります。

申告に必要な書類はどうすればいいのでしょうか?

次回面談時にお持ちいただくことも可能です。また、取得でき次第、郵送やFAX、画像やスキャンデータによるメール送信のいずれでも可能となります。

持参や郵送の場合には、コピーを取得して原本はできるだけ早期に返却します。

面談は相続人全員が集まる必要はありますか?

必ず集まる必要はありません。

相続人間の意思疎通が良好だったり、相続人間で報告が適切に行われていたり、代表相続人に一任されていたり、しているときは、全員が集まることはありません。

分け方が複雑であるときや、節税対策が複雑な時は、お集まりいただくことがあります。

申告業務が完了するまでに期間はどのくらいかかりますか?

相続税申告だけの場合は、概ね3か月~4か月くらいです。

遺産分割についてのアドバイスもしてくれますか?

分け方をゼロから提案することは致しません。遺産分割は相続人間の話し合いで決まります。

相続人皆様の考えをお聞きし、〇〇すれば節税になるが、将来のデメリットが××ある。など、皆様方の考え方を尊重しながら、提案や助言をしています。

税務調査対応もしていただけるのでしょうか?

申告後1年から2年以内に行われることが多いです。

税務調査の対応は可能です。

税務調査の連絡があるときは、当相談室に連絡が入ります。その際には、調査に立ち会うかどうかを確認します。
もちろん、報酬の問題がありますので、報酬の見積額も合わせてご提示いたします。

相続税申告の見積額が変更することはありますか?

見積もり時点で把握していない財産があり、相続財産が増えたときは、見積額より報酬が増える事があります。

お電話を頂いてからのスケジュール

お客さまよりお問い合わせのお電話を頂きます

現在の状況をヒアリングいたします。

その際に、初回無料相談までに集めていただきたい書類をお伝えいたします。

初回無料相談

お持ちいただいた書類から、相続財産を確定するにあたっての注意事項をお伝えいたします。

遺産分割方法を確定するためのヒアリングも合わせて実施します。

財産の調査 (当相談室)

頂いた資料をもとに、次の面談までの間に、銀行や不動産等の財産調査を当相談室が実施いたします。

財産調査に必要な期間としては、おおよそ1ヵ月頂戴しております。

ご契約後の初回面談

教えていただいた家族構成や相続財産をもとに、遺産分割方法をご提案いたします。次の相続のことまで考えた、最善の相続方法をご紹介いたします。

相続税の申告業務開始 (和歌山相続税相談室)

相続税の申告業務終了までおよそ3ヵ月頂戴しております。

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