県外にお住まいで、和歌山の不動産を相続された方
このような悩みはありませんか?
・和歌山に住む父が死亡したが、相続人(子)は、全員が東京に住んでおり、遺産整理が大変
・和歌山にある不動産を多数相続したが、近所(東京)の税理士に依頼しても大丈夫?
・土地の評価をきっちりとしてもらい相続税を少なくしたいので、不動産評価に強い税理士にお任せしたい
相続人様が遠方にお住まいで、和歌山の不動産を相続した場合も万全です
もともと和歌山県は進学・就職時の離県率が高く、老親のみが和歌山に在住で、子供たちは全員が東京や大阪などで暮らす方が多数おられます。このようなご家族に相続があった場合、遠隔地にお住いの相続人は和歌山に足を運び、遺産の名義変更などの相続手続きをしなければなりません。
また、相続財産の中に特殊な状況にある土地があったり、法令の適用に疑義のある事項があった場合など、相続税の申告前に税務署に事前相談や申請手続きが必要であったり、県庁や市役所に出向いて必要な資料を入手しなければならないこともあります。
このようなケースでは、税理士が遠隔地から出張して必要な調査を行ったり、税務署と折衝したりすることには時間的な制約や経済的な面からも大きなハンディキャップがあると言わざるを得ません。
このような場合には、地元和歌山で資産税業務に特化した当事務所をぜひご活用ください。ICTを活用した情報伝達手法を駆使し、必要最小限の面談回数で、複雑な事案にも対処いたします。
また、大阪近辺にお住まいの方は、当事務所の担当税理士が大阪出張の際、大阪市近辺で面談することも可能です。
また、遺産整理業務(遺産の名義変更手続き)をご希望の場合は、提携司法書士をご紹介し、個別に依頼すると高額になりがちな遺産整理手続きを一括でコーディネートして、必要な手続きを必要なだけオーダーメイドいたします。
初回無料で相続のご相談を受付けております
ちょっとしたご質問、ご相談にもお応えできるよう、初回面談は無料で受け付けています。心配ごとがあるようでしたら、ぜひ一度お電話ください。
※無料相談はお客さまの思いをしっかりとお聞かせいただきたいため、直接お会いする面談形式のみとさせていただいております。(お電話やメールのみのご相談はご遠慮いただいております)
※ご相談は、相続人の方、または遺言書を検討されている方と、そのご親族様に限定させていただいております。
ご相談の手順
以下が、ご相談会の手順となります。
1. 初回相談は無料です!【要予約】
当事務所では、相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
初回の面談は、無料で相談に対応させていただきますので、是非ご利用ください。
お気軽にご相談ください。
予約専門TEL:0120-133-200
2.無料相談の実施
ヒアリングシートを基に相続税の専門家がおおむね60分の時間でご相談者様からお話をお伺いいたします。
ご相談内容を明確にし、必要な相続手続きを明確にします。
また、相続の基本ルールのご説明や、必要事項の聴取を行います。
3.お申込み/相続手続きの開始
ご相談後、ご納得いただければ、お申し込みをしていただきます。
当事務所が、お客様の相続手続き完了までの一切の不安にお答えします。
また、弁護士・司法書士等の各専門家との受け渡しも極力少なくて済むように、工夫をしております。
※その他、不動産・遺品の売却アドバイスなど相続手続き完了までのあらゆるご不安にお答えします。
※個別に依頼すると高額になりがちな専門手続きを一括でコーディネートして、必要な手続きを必要なだけオーダーメイドいたします。
4.相続手続き完了報告
全ての相続手続きが完了しましたら、そのご報告と完了書類一式をお渡しいたします。
5.アフターフォロー
お客様の今後の相続に関する不安にお答えいたします。
また、ご希望に沿った相続対策についてもご提案をいたします。
よくご質問いただくこと
相続税に必要な面談は何回しますか?
通常は3~4回程度実施しますが、最短で2回で済ませることが可能です。遠隔地からのご依頼の場合、電話やメールによる打合せに加えて、データ通信による書面のやり取りなどでカバーします。
面談回数は、財産の内容、相続人の数、相続人間の関係により変動します。財産の内容が複雑でなく、相続人間も良好で、分け方が単純である時は、面談が1回で済むこともあります。
面談のペースはどれくらいですか?
だいたい月に1回くらいのペースです。
1回の面談時間はどれくらいかかりますか?
1回あたり、1時間半から2時間かかります。
申告に必要な書類はどうすればいいのでしょうか?
申告に必要な書類は多岐にわたるため通常は初回面談時にリストを基にご説明することにしていますが、遠隔地からのご依頼の場合、時間節約のため必要な書類のリストをあらかじめお送りすることも可能です。初回面談のご予約の際その旨をお申し付けください。また、全ての書類を一度にそろえることは困難な場合もあるため、取得でき次第、郵送やFAX、画像やスキャンデータをメールその他の電子データで送信いただくことも可能です。
持参や郵送の場合には、コピーを取得して原本はできるだけ早期に返却します。
面談は相続人全員が集まる必要はありますか?
必ずしも集まっていただく必要はありません。
相続人間の意思疎通が良好であり、相続人間で報告が適切に行われていたり、代表相続人に一任されているときは、全員が一堂に集まる必要はありません。
遺産分割の方法が複雑な場合や、税務対策が複雑な場合は、お集まりいただくことがあります。
申告業務が完了するまでに期間はどのくらいかかりますか?
相続税申告作業だけの場合は、概ね3か月~4か月くらいです。
遺産分割についてのアドバイスもしてくれますか?
遺産分割は相続人全員の合意によって成立するものであり、財産の種類及び性質、相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して行うべきものです。特に近年は平均寿命が延びているため、配偶者の老後の生活保障には十分配慮する必要があるでしょう。目先の納税額の多寡にこだわりすぎてあるべき遺産分割の姿からかけ離れることがないよう、注意しなければなりません。また、相続税の申告期限までに遺産分割ができない場合は配偶者の税額軽減や小規模宅地等の評価減の特例が使えないため相続税が多額になってしまいます(申告期限から3年以内に遺産分割が成立した場合には、申告のやり直し(=更正の請求)により、納めすぎとなった相続税の還付を受けることができます)。遺産分割協議はやり直しができない(遺産分割のやり直しの結果、相続財産の移転があった場合には、原則として相続人間で贈与があったものとみなして贈与税が課税されます)ため、相続税の申告期限である死亡日から10か月以内に、相続人全員にとって納得でき、かつ、特例を有効に使い、税負担を抑えた遺産分割ができるかどうかがポイントになります。
当事務所では、相続人全員が納得できる最適な遺産分割をサポートするため、相続人様の遺産分割に対する考えをお聞きし、税金納付後に手許に残る財産の姿をシミュレーションでお示ししています。配偶者の遺産取得割合を調整して相続税納税後の手許現金の額を試算したり、二次相続(配偶者の相続)時の予測相続税額を試算して今回の相続と二次相続の合計額が最小となるポイントを算定するなど、遺産取得割合その他の変数を入れ替えて何度でもシミュレーションすることが可能です。
また、換価分割を行った場合など、相続後に不動産等を売却した際の譲渡所得税の負担も考慮して、手元に残る財産の姿を試算することも可能です。
なお、遺産分割に関する折衝等の法律事務は弁護士の独占業務に該当するため当事務所では行っておりません。必要な場合は提携する弁護士をご紹介いたします。
※ シミュレーション = コンピュータに数式モデルを設定し、変数を入れ替えて数値実験を行うことで、満足できる最適解を得ようとするもの
税務調査対応もしていただけるのでしょうか?
税務調査の立会いをします。
相続税の税務調査は通常申告の後1年から2年以内にあり、税務署の調査官が(通常は2人~3人で)被相続人のご自宅などを訪問して行われます。この際には、相続税申告書の作成依頼を受けた税理士が税務代理人として税務調査に立ち会います。税務調査があるときは、先ず税務署から税務代理人である税理士事務所に連絡が入ります。税務署の調査官が無予告で納税者を訪ねることは通常ありません。調査日の日程調査をしたうえで、調査に臨みます。
なお、税務調査の立会いは申告書作成とは別業務となっており、税理士報酬が発生いたしますのでご了承ください。
相続税申告の見積額が変更されることはありますか?
見積もり時点で把握していない財産や、事実確認又は法令の適用に特別の調査・研究を必要とする事象が存在する場合は、見積額より報酬が増えることがあります。
お電話を頂いてからのスケジュール
お客さまよりお問い合わせのお電話を頂きます
現在の状況をヒアリングいたします。
その際に、初回無料相談までに集めていただきたい書類をお伝えいたします。
初回無料相談
お持ちいただいた書類から、相続財産を確定するにあたっての注意事項をお伝えいたします。
遺産分割方法を確定するためのヒアリングも合わせて実施します。
財産の調査 (当相談室)
頂いた資料をもとに、次の面談までの間に、銀行や不動産等の財産調査を当相談室が実施いたします。
財産調査に必要な期間としては、おおよそ1ヵ月頂戴しております。
ご契約後の初回面談
教えていただいた家族構成や相続財産をもとに、遺産分割方法をご提案いたします。次の相続のことまで考えた、最善の相続方法をご紹介いたします。
相続税の申告業務開始 (当相談室)
相続税の申告業務終了までおよそ3ヵ月頂戴しております。