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建築物の「確認済証」と「検査済証」

相続で引き継いだアパートの図面等を整理したときに、「確認済証」と「検査済証」がありました。
この両者の違いは何でしょうか?

事例紹介

相続で引き継いだアパートの図面等を整理したときに、
「建築基準法第6条1項の規定による確認済証」(以下、「確認済証」)と、
「建築基準法第7条第5項の規定による検査済証」(以下、「検査済証」)という似た書類を発見しました。

この書類にはどういった違いがあるのでしょうか。

ワンポイントアドバイス

「確認済証」は建築予定の建物が適法であることを証するもので、
「検査済証」は建物が完了検査に合格したことを証するものです。

完了検査に合格しなければ、原則として建物を使用することはできません。
また、建物を担保に融資を受ける場合には「検査済証」の提示を求められることがあります。

詳細解説

通常、建築物を建てる際には建築確認申請を行う必要があります。
建築確認申請とは、工事を行う前に、
建築する予定の建物の設計図書の中身が都市計画法や建築基準法等の法律に適合しているかどうかを、特定行政庁や民間審査機関に確認してもらう手続きです。

そして、「確認済証」は、建築予定の建物が適法であることが確認されたときに、
確認を行った特定行政庁や民間審査機関から交付されるものです。

その後、建築工事が完了した際には、特定行政庁や民間審査機関の完了検査を受けなければなりません。
完了検査とは建築確認申請通りに施工されたことを確認する検査で、
この検査に合格しなければ、原則としてその建物を使用することはできません。

そして、完了検査によって建築物が適法に建築されたことが認められると、
確認を行った特定行政庁や民間審査機関から「検査済証」が交付されます。

言い換えれば、「確認済証」があるだけでは、その建築物が適法に建築されたことを証明できず、
「検査済証」があって初めて適法に建築されたものであることが証明できます。

ご質問のアパートの場合、「検査済証」がお手元にあるとのことですので、
建築時には適法に建築されたことを証明できることになります。
建物に対して金融機関が融資をする場合、建物の遵法性を確認するため、
この「検査済証」の提出を求められることが多くあります。

したがって、将来この建物を第三者に売却する場合には、
重要な書類になりますので、大切に保管することをお勧めします。

なお、「確認済証」や「検査済証」を紛失した場合、原則として再発行はできません。
ただし、検査済証等にはその証明書交付番号があるため、
特定行政庁等に届けてある「建築計画概要書」によって確認することができる場合があります。

ただし、情報の保存期間には期限がありますので、ご注意ください。
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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