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相続人の1人が行方不明の場合の遺産分割協議

今回は相談事例を通じて、相続人の1人が行方不明の場合の遺産分割協議を行うための方法について、ご紹介します。

事例紹介

母が死亡しました。母の遺産は、自宅の土地と建物と預貯金です。

相続人私と弟、妹の3人ですが、弟は20年前から行方不明で連絡を取ることができません。
妹は私が自宅の土地建物を相続することには異議ありません。どのようにすればよいのでしょうか。

ワンポイントアドバイス

遺産分割協議は共同相続人全員でする必要があり、これに反した遺産分割協議は無効となります。
したがって、弟さんが行方不明のままであなたと妹さんとで遺産分割協議を行っても無効となりますので、このままでは、土地建物の名義変更(相続登記)をすることはできません。

このような状態で遺産分割協議を行うには、以下の2つの方法が考えられます。

◆不在者財産管理人選任
◆失踪宣告

詳細解説

不在者財産管理人選任とは、行方不明者の代わりに行方不明者の財産の管理をする者の選任を、裁判所へ申立をする制度をいいます。
そこで選任された不在者財産管理人が、行方不明者に代わって遺産分割協議を行うことになります。

この場合、遺産分割協議の内容について家庭裁判所の許可が必要(民法28条)であり、行方不明者が何も相続しないような遺産分割の方法は認められない可能性があります。
不在者管理人を交えて行った遺産分割協議により行方不明者が相続した財産は、今後、不在者財産管理人によって管理されることとなります。

もう1つの方法が、失踪宣告の制度です。失踪宣告の申立ができる者は利害関係人(相続人等)だけで、申立が行われると、家庭裁判所において行方不明者の調査などが行われます。
失踪宣告の申立が認められると、行方の分からない相続人は死亡したものとみなされます。

失踪宣告には、普通失踪と特別失踪があります。

普通失踪は7年間生死がわからない場合に失踪宣告の申立てができることになっており、申立てが認められると7年間の期間が満了した日が死亡した日とみなされます。

特別失踪とは震災や戦争、船の沈没などで生死が分からない場合に申立てるもので、危難が去った時から1年間が経過しても生死が分からない時に申立てができ、危難が去った時に死亡したものとみなされます。また、行方不明者が帰ってきたとしても、失踪宣告を取り消さない限り、法律上は死亡したものとして扱われます。

失踪宣告があると、行方不明者は死亡したものとみなされるため、その行方不明者は相続人の地位を失い、その他の相続人で遺産分割協議をすることとなります。
ただし、行方不明者に相続人がいる場合には、代襲相続が発生しますので注意が必要です。

どちらの制度を利用したほうがよいかは、親族関係や相続財産の額、種類等により異なりますので、弁護士、司法書士等の専門家に相談の上、適切な方法を選択されることをおすすめします。

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