寄与分とは
寄与分とは被相続人の相続財産の維持又は増加に尽力した方にその貢献した相続財産を分け与え、かつ、相続財産からその財産を除く制度です。
詳しくは、被相続人の事業に関する労務の提供、
または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、
被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは
被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、
相続分に寄与分を加えた額を持って、その者の相続分とすると定められています。
また、寄与分は被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができません。
ただし、実際にどの程度が寄与した財産かを決めるは難しいことです。
他の相続人からすると、相続財産が減ってしまうため納得されない方も多いです。
そのため、相続人同士で協議が調わないときや、そもそも協議をすることができないことも多々あります。
そのようなときは、家庭裁判所に寄与をした者(特別な貢献をした者)の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定めてもらうことができます。