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遠方の戸籍の取得について

戸籍の収集について

相続が開始された場合、相続人を確定するために被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を全て収集する必要があります。
また、戸籍の取得については本籍のある市区町村に請求する必要があります。

しかし、取得したい戸籍が遠方にある場合にその役所に行くことは現実的ではありません。
その場合は戸籍を郵送で取得することができますが、役所により必要な書類等が異なるため確認する必要があります。

和歌山市の戸籍謄本を郵送するために必要な書類の一例

・ 郵送による戸籍謄本・抄本・戸籍の附票の写し等交付申請書

・ 申請者の本人確認書類の写し
例)運転免許証・住民基本台帳カード・マイナンバーカード(個人番号カード)・健康保険証など申請者の現住所が確認できる公的な書類のコピー

・手数料 (郵便局の定額小為替または現金書留)

・返信用封筒(申請者の郵便番号・住所・氏名等をかい書で記入し、返信用切手を貼付してください。お急ぎの場合は、速達料金分の切手を貼付してください。郵便料金については重さ25gまでの場合、普通84円、速達374円)

・本人又は同籍者以外の方が請求される場合は、申請者が直系であると確認できる戸籍のコピー(和歌山市で戸籍を確認できる場合は不要)、それ以外の方は、在籍者かその直系の方からの委任状等の添付が必要です。委任状には具体的な使用目的と必要な通数も記載してください。

また、戸籍・附票に関する請求を第三者がされる場合は疎明資料(契約書の写し等)が必要です。
和歌山市HP戸籍謄抄本等交付申請書(郵送用)より)

戸籍を収取することはかなりの時間と手間がかかります。
そのため、忙しくて戸籍を収集する時間・手間がないという方は、一度当事務所へお気軽にご相談下さい。

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