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遺留分とは

遺留分とは相続人に認められている最低限度の相続割合になります。

例えば、被相続人がご自身の財産の全てを第三者に遺贈した場合でも、この遺留分の制度により、相続人が相続できる財産がないという状況はなくなります。

遺留分権利者について

遺留分の権利者は兄弟姉妹以外の相続人となります。
遺留分の割合
1. 直系尊属のみが相続人である場合
被相続人の財産の三分の一
2. 上記以外の場合
被相続人の財産の二分の一

しかし、遺留分を考慮されていない遺言等が直ちに効果がないというわけではありません。
被相続人の財産処分の自由を尊重して、遺留分を侵害する遺言について、いったんその意思どおりの効果を生じさせるものとします。
その上で、遺留分を侵害された方(遺留分権利者)の請求により、遺留分を保全することができます。

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