国外に住む相続人が株式を相続したケース
亡くなったCさんは株取引をしており遺産の中には多数の上場株式が...
株式の総額が5,000万円以上あり、相続人のうち1人は海外在住であったため、海外在住相続人が株式を相続した場合、「国外転出課税」の対象となることが判明。
相続後の株式処分の意思を確認し、「国外転出課税」によるみなし譲渡所得税を支払った場合の損得をシミュレーションして、相続税と株式売却に係る譲渡所得税が最も少なくなるような遺産分割方法を提案させていただきました。
※「国外転出課税」は被相続人に対するものであるため、その税額は相続税の計算上債務控除されます。