配偶者が相続する財産の評価額が二次相続において減少するように遺産分割したケース
死亡したAさんは自宅の他アパートと更地(青空駐車場)を保有していました。相続人は奥様と長男(同居)のお二人です。
奥様はもと公務員で退職金など相当の財産をお持ちであり、遺産はいずれ長男がすべて引き継ぐことになるので、最も税務上有利な遺産分割のやり方を希望されました。
アパートが老朽化しておりいずれ空室が多くなって取り壊しが見込まれること、ご自宅の敷地が200坪と広めであったことから、二次相続(奥様の相続)における財産評価額の減少効果を考え、奥様がご自宅の敷地の2分の1と今後の生活に必要なだけの金銭を相続し、残りは長男が相続するプランに決定しました。
遺産分割シミュレーションにより二次相続における相続税の負担を予測し、2回の相続を合わせて最も税負担が少なくなると見込まれる金銭の取得割合を決めていただきました。