更地を共有して相続したケース
相続財産のうち1,200㎡の青空駐車場があり、兄弟で半分ずつ相続することになりました。お兄さんはこの土地を保有し続けたい意向ですが、弟さんは換金してもよいと考えています。
分割の方法は「共有相続」と「分筆→単独相続」の2通りが考えられます。通常、不動産を兄弟で共有することは後日のことを考えるとお勧めできませんが、本件の場合、地型が良くいつでも分筆可能な土地であり、兄弟仲も良かったことから「共有相続」を提案し「地積規模の大きい宅地の評価減」の適用を受けて土地評価を引き下げることができました。
※遺産分割協議で土地を分筆して相続することにした場合、各自が取得する土地は別々に評価することになるため、1000㎡未満となって「地積規模の大きい宅地の評価減」の適用を受けることはできません。