財産から控除できる葬式費用とは?
相続税を計算する上で、具体的にどのようなものが葬式費用として財産から控除できるのでしょうか?
Q.今月のご相談
相続税の申告書を作成するにあたり、必要書類等を収集しています。葬式費用については、相続税の計算上、財産から控除できるものとできないものがあると聞きました。具体的にどのようなものが控除できるのか、教えてください。
A-1.ワンポイントアドバイス
相続人等が負担した「葬式費用」は、相続税の計算上、財産から控除します。ただし、この「葬式費用」は限定されており、例えば相続人等が負担した通夜や告別式の費用は「葬式費用」となりますが、香典返しの費用は「葬式費用」に該当しません。
A-2.詳細解説
葬式費用は亡くなった人(以下、被相続人)が負担するものではありませんが、相続が発生することによって必然的に生ずる費用ですので、相続人等が負担した一定の「葬式費用」は、相続税を計算する上で、財産から控除します。
この場合の「葬式費用」は、以下のとおり列挙されており、具体例は末尾のとおりです。
1.葬式費用となるもの
①葬式若しくは葬送に際し、又はこれらの前において、埋葬、火葬、納骨又は遺がい若しくは遺骨の回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式を行うものにあっては、その両者の費用)
②葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用
③①又は②で掲げるものの他、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの
④死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用
2.葬式費用でないもの
①香典返戻費用
②墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料
③法会に要する費用
④医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用
3.葬式費用となるかどうかの具体例
内容 | 葬式費用に ・該当→○ ・非該当→× |
備考 |
病院や自宅から葬儀会場までの回送費 | 〇 | |
通夜、告別式の費用 | 〇 | 葬儀社への支払いの他、当日に通常要する飲食代、車代、お布施等も○ |
火葬料 | 〇 | |
通夜のふるまい | 〇 | 式場のお料理のみならず、近くのスーパーなどで購入した食事・菓子類も○ |
位牌 | × | |
礼服のレンタル料、着付け代 | × | |
供花 | ○(※1) | (※1)相続人以外からの供花は× |
初七日法要費用 | ×(※2) | (※2)告別式当日に初七日も行う場合は〇 |
墓地、墓石の購入費用 | × | |
粗供養(香典返し) | ×(※3) | (※3)会葬御礼として通夜や告別式の当日に参列者全員に配るものは〇 |
葬式費用については、宗教や地域的慣習、また被相続人の職業や社会的地位などによって、規模や必要な費用などが大きく異なります。また、上記以外でも葬式費用になると考えられるものもあります。判断に迷った場合には、当事務所へお問い合わせください。
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よくご質問いただくこと
相続税に必要な面談は何回しますか?
通常3~4回程度実施します。最短で2回で済ませることが可能です。
面談回数は、財産の内容、相続人の数、相続人間の関係により変動します。財産の内容が複雑でなく、相続人間も良好で、分け方が単純である時は、面談が1回で済むこともあります。
面談のペースはどれくらいですか?
だいたい月に1回くらいのペースです。
1回の面談時間はどれくらいかかりますか?
1回あたり、1時間半から2時間かかります。
申告に必要な書類はどうすればいいのでしょうか?
次回面談時にお持ちいただくことも可能です。また、取得でき次第、郵送やFAX、画像やスキャンデータによるメール送信のいずれでも可能となります。
持参や郵送の場合には、コピーを取得して原本はできるだけ早期に返却します。
面談は相続人全員が集まる必要はありますか?
必ず集まる必要はありません。
相続人間の意思疎通が良好だったり、相続人間で報告が適切に行われていたり、代表相続人に一任されていたり、しているときは、全員が集まることはありません。
分け方が複雑であるときや、節税対策が複雑な時は、お集まりいただくことがあります。
申告業務が完了するまでに期間はどのくらいかかりますか?
相続税申告だけの場合は、概ね3か月~4か月くらいです。
遺産分割についてのアドバイスもしてくれますか?
分け方をゼロから提案することは致しません。遺産分割は相続人間の話し合いで決まります。
相続人皆様の考えをお聞きし、〇〇すれば節税になるが、将来のデメリットが××ある。など、皆様方の考え方を尊重しながら、提案や助言をしています。
税務調査対応もしていただけるのでしょうか?
申告後1年から2年以内に行われることが多いです。
税務調査の対応は可能です。
税務調査の連絡があるときは、当相談室に連絡が入ります。その際には、調査に立ち会うかどうかを確認します。
もちろん、報酬の問題がありますので、報酬の見積額も合わせてご提示いたします。
相続税申告の見積額が変更することはありますか?
見積もり時点で把握していない財産があり、相続財産が増えたときは、見積額より報酬が増える事があります。
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