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特別受益と遺産分割

今回は相談事例の中から、相続人の中に特別受益を受けた人がいる場合の遺産分割について、ご紹介します。

事例紹介

母が亡くなりました。
相続人は私と兄の2人で、遺産は預金の4000万円だけです。

しかし、兄は母の生前に、家を新築する費用として1000万円を出してもらったと聞いています。
兄は平等に2000万円ずつで分けようと言いますが、生前、何ももらっていない私としては不平等と感じています。

平等に分ける方法を教えてください。

ワンポイントアドバイス

民法の法定相続分に従って遺産を平等に分けようとするのであれば、お母様が生前にお兄様へ新築費用として贈与している1000万円については、お母様の遺産に加えて兄弟それぞれの相続分を計算することになります。

詳細解説

相続人の中に、被相続人の生前にに行われた贈与(以下、生前贈与といいます。)等によって被相続人から特別に利益を得た人がいる場合は、相続開始時の財産に、その贈与によって得た財産の価額を加えたものを相続財産とみなすとされています(民法第903条:以下、みなし相続財産)。このことを「特別受益の持ち戻し」といいます。

その特別に得た利益のことを特別受益といい、生前贈与のうち、特別受益として認められるものは、
1.婚姻若しくは養子縁組のための贈与
2.生計の資本としての贈与
に限られます。

お兄様はお母様のご存命中に家の新築資金として現金を受け取られていますが、これは生計の資本としての贈与(特別受益)であり、相続財産に加えることになります。

この場合のお二人の相続分を計算すると、
みなし相続財産(4000万円+1000万円)×法定相続分(1/2)= 2500万円
となり、お兄様が具体的に取得される相続分は
2500万円-生前贈与分(1000万円)= 1500万円
となります。

なお、特別受益の価額は、相続開始時の時価で評価をします。
生計の資本として不動産の贈与があり、贈与時の時価が5000万円であった場合でも、相続開始時の時価が3000万円であれば、3000万円の評価額として相続財産へ加えることになります。

また、これらはすべて被相続人が何らの意思表示をしていなかった場合について適用されるものですので、被相続人の方が、これとは異なった意思表示をした場合には、その意思に従うこととなります(民法第903条第3項)。

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