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遺産分割方法の選択ミスによる過大な所得税負担を回避したケース

 

 Fさんは亡くなったお母様の所有する土地(更地)を売却し、売却代金を兄弟3人で分けようとしています。ご兄弟はいずれも遠隔地にお住いのためFさんが代表してお母様の相続手続きを行っています。

 Fさんは土地売却の手続きを簡略化するため、土地は自分ですべて相続するかわりに、土地売却代金を3等分して兄弟に渡そうと考えていましたが、このままでは土地の売却に係る譲渡税は全てFさんが負担しなければならなくなるため、法定相続分による共同相続登記をし、兄弟3人の共有物として売却することにしました。

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