死亡保険金に対するみなし贈与課税を回避したケース
Dさんの死亡により、生命保険金3,000万円が支払われました。
この生命保険契約はDさんの奥様が契約者で、保険金の受取人は奥様が2分の1、長女であるEさんが2分の1となっていました。このままではEさんが受け取るべき保険金1,500万円について、お母様から贈与があったとみなされて多額の贈与税がかかってしまいます。
そこで、Eさんに、お母様からの相続について「相続時精算課税制度」を選択してもらい「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出しました。
この結果、保険金に対する贈与税の課税を避けることができました。
※いったん「相続時精算課税制度」を選択すると、その後は相続税対策としての一般贈与はできなくなるため、留意する必要があります。