相続財産が少なく、生命保険金と死亡退職金が大半を占めるケース
Bさんは公務員ですが、55歳で急死されました。相続人は奥様と長男(23歳)長女(21歳)の3人です。
遺産は若干の預貯金のみでしたが、奥様が生命保険金8,000万円と死亡退職金2,000万円を受け取りました。
奥様は子どもたちに現金1,000万円ずつ渡し残りはご自分が相続したいとお考えでしたが、生命保険金の受取人は奥様と決まっているため子どもたちに贈与税がかかってしまいます。
このため、いったん奥様が全財産を相続し(配偶者の税額軽減の特例の適用を受けて相続税はゼロになります)、
後日親子で話し合いのうえ、子どもたちの贈与税負担が少なくなるよう計算して金銭の贈与をすることになりました。